○恩納村営住宅家賃の減免及び徴収猶予実施要綱

令和3年9月21日

要綱第30号

(減免の対象)

第2条 条例第17条及び規則第17条の規定により村長が家賃を減免することができる場合は、次のいずれかの事由により家賃の支払いが困難であると認めるときとする。

(1) 入居者(同居者を含む。以下同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者の死亡、失業等により収入が著しく減少したとき。

(3) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている場合であって、次のいずれかに該当するとき。

 家賃の月額が、住宅扶助費を上回っているとき。

 疾病、介助等による入院入所等のため住宅扶助を停止されたとき。

(4) 入居者が3か月以上の療養を要する疾病にかかり、かつ、収入から当該療養に要した又は要する費用を控除した後の入居者の収入月額が、減免基準を下回っているとき。

(5) 風水害、火災その他の災害(以下「災害」という。)により著しい損害を受けたとき。ただし、その災害が発生した原因が入居者の故意又は重大な過失による場合を除く。

(6) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(減免基準)

第3条 家賃の減免基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 前条第3号を除く各号に該当する場合にあっては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる減額率を現在家賃に乗じて得た額を減額する。

入居者等の収入区分

現在家賃からの減額率

41,600円以上52,000円以下

15%

31,200円以上41,600円未満

30%

20,800円以上31,200円未満

45%

10,400円以上20,800円未満

60%

10,400円未満

75%

(2) 前条第3号アに該当する場合にあっては、家賃と住宅扶助費額の差額を減額する。

(3) 前条第3号イに該当する場合にあっては、家賃を免除する。

2 前項第1号の年金収入月額は、継続的な収入であって課税対象となるもの及び非課税所得となっている年金、給付金等すべての収入(第2条第4号又は第5号に該当する場合は、当該療養に要した費用額又は災害による損害の復旧に要した費用額を控除した額)を合算し、条例第2条第1項第3号の規定に準じて算出した額とする。

3 前条各号に重複して該当する場合については、併せて減額は行わず、減額すべき額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(適用除外)

第4条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。

(1) 村長から住宅の交換又は明渡し等を指示され、正当な理由なくしてこれに従わない者

(2) 条例第42条第1項第1号から第6号までの規定に該当する者。ただし、同条第1項第2号に該当する者のうち、次のいずれかに該当するものを除く。

 納付誓約書等により家賃を支払う意思が確認できた者

 和解(訴訟上の和解、即決和解)をした者

(減免等申請手続)

第5条 家賃の減免等を受けようとする者又は家賃の減免期間を更新しようとする者は、規則第17条に規定する家賃等減免申請書又は家賃等徴収猶予申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、減免事由の発生後速やかに(更新の場合にあっては、減免期間の満了する年度の末日までに)村長に申請しなければならない。ただし、村長が必要ないと認める場合においては、その一部を省略することができるものとする。

(1) 収入の額を証明する次のいずれかの書類

 給与所得者にあっては、給与支払者が発行する証明書等

 事業所得者にあっては、収支状況を証明する書類

 年金、恩給等の受給者にあっては、受給者証の写し

 失業者にあっては、雇用保険受給資格者証の写し又は勤務先の退職証明 書

 仕送りその他生計費の出所を明らかにする書類

(2) 第2条第1号に該当する者にあっては、からに掲げる者に応じ、それぞれからに掲げる書類

 身体障害者、精神障害者及び知的障害者である者にあっては、各種手帳若しくは診断書の写し

 20歳未満の子を扶養している寡婦若しくは寡夫である者にあっては、戸籍謄本

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に規定する保護命令中の配偶者から暴力を受けた者にあっては、その旨を証する書類

 16歳以上の者であり、かつ、各種学校に就学している者にあっては、在学証明書

 16歳以上65歳未満で無職の者であり、かつ、就労困難等である者にあっては、就労が困難であること等を証する書類。ただし、からまでに規定する者及び老齢年金受給者を除く。

(3) 第2条第3号アに該当する者にあっては、生活保護受給証明書及び住宅扶助の受給額を証明する書類

(4) 第2条第3号イに該当する者にあっては、住宅扶助の受給期間を証明する書類

(5) 第2条第4号に該当する者にあっては、医師の診断書及び療養に要した又は要する費用を証明する書類

(6) 第2条第5号に該当する者にあっては、災害により被った損害を証明する書類

(7) その他村長が必要と認める書類

(減免の決定及び通知)

第6条 村長は、前条の申請があった場合において、家賃の減免を決定したときは、その旨を規則第17条に規定する家賃等減免(徴収猶予)決定通知書により、減免しないときはその旨及び理由を家賃減免不決定通知書(様式第1号)により、申請者に対して通知する。

(減免期間等)

第7条 家賃を減免する期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第3号を除く各号に該当する場合にあっては、4月から翌年3月末日までの1年間とする。ただし、新規の申請に係る減免期間は、申請のあった日の属する月の翌月の1日(以下この項において「減免開始日」という。)から減免開始日の属する年度の末日までとする。

(2) 第2条第3号アに該当する場合にあっては、家賃を下回る住宅扶助が支給されている期間

(3) 第2条第3号イに該当する場合にあっては、住宅扶助が停止されている期間

(4) 第2条第5号に該当する場合にあっては、村長が定める期間

2 村長は、前項第1号及び第2号に規定する減免期間の満了後において、減免事由が継続していると認めるときは、4月から翌年3月末日までの間で減免期間を更新することができる。

(家賃の徴収猶予)

第8条 条例第17条及び規則第17条の規定により村長が家賃の徴収を猶予することができる場合は、第2条の事由により家賃の支払いが困難であって、支払い能力が6月以内に回復すると認められるときとする。

2 家賃の徴収猶予期間は、決定の日の属する月から6月以内で村長が定める期間とする。ただし、村長は、徴収猶予の事由が継続していると認めるときは、申請に基づき6月を超えない範囲でその期間を更新することができる。

3 第5条及び第6条の規定は、家賃の徴収猶予について準用する。

4 徴収を猶予した額の支払い方法については、その都度定めるものとする。

(届出の義務)

第9条 家賃の減免若しくは徴収猶予を受けている者又は申請中の者は、家賃の減免又は徴収猶予の対象者でなくなったときは、速やかに家賃減免(徴収猶予)事由消滅届出書(様式第2号)により村長に届け出なければならない。

(減免又は徴収猶予の取消し)

第10条 村長は、家賃の減免又は徴収猶予を受けている者が、虚偽の申請をしていたことが判明したときは、当該決定を取り消すものとする。

2 村長は、家賃の減免又は徴収猶予を受けている者から前条の届出があった場合は、届出事由の発生した日の属する月の翌月から当該決定を取り消すものとする。同条の届出がない場合において、減免又は徴収猶予の事由が消滅していたことが判明したときも同様とする。

3 村長は、第4条第2号ア及びにより家賃の減免を受けている者が、納付誓約書又は和解条項を履行しない場合は、当該決定を取り消すものとする。

4 村長は、家賃の減免を受けている者が、減額後の家賃を滞納したときは、当該決定を取り消すものとする。

5 村長は、前4項の取消しを決定したときは、家賃減免(徴収猶予)取消通知書(様式第3号)により、対象者に対し通知するものとする。

6 村長は、第1項及び第2項後段の規定に該当することにより、当該決定を取り消された者に対し、本来家賃と減額後の家賃との差額分を、取消事由の発生した月まで遡及して徴収するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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恩納村営住宅家賃の減免及び徴収猶予実施要綱

令和3年9月21日 要綱第30号

(令和3年9月21日施行)