○恩納村国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する取扱要綱
平成22年3月24日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金(高額医療費に該当する場合は自己負担限度額をいう。以下同じ。)の免除、減額及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事頃を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 収入認定月額 生活保護法による保護の実施要領(昭和36年厚生省発社第123号)第7により認定する収入をいう。
(2) 基準最低生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の月額基額の合算額をいう。
(3) 免除基準額 基準最低生活費に1.1を乗じた額をいう。
(4) 減額基準額 基準最低生活費に1.2を乗じた額をいう。
(5) 猶予基準額 基準最低生活費に1.3を乗じた額をいう。
(6) 世帯主 主として世帯の生計を維持する者であって、かつ、法の一部負担金の支払い又は納付義務を負う者として、社会通念上妥当と認められる者をいう。
(減免等の基準)
第3条 村長は、世帯主又は世帯に属する被保険者がおおむね過去1年以内に次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において、必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金の減免等を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したとき。
(4) 重篤な疾病又は負傷により死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期入院したとき。
(1) 当該世帯の収入認定月額が免除基準額以下の場合は、当該被保険者の一部負担金を全額免除とする。
(2) 当該世帯の収入認定月額が免除基準額を超え減額基準額以下の場合は、当該被保険者の一部負担金の50パーセントを減額する。
(3) 当該世帯の収入認定月額が減額準額を超え猶予基準額以下の場合は、当該世帯の被保険者の一部負担金の徴収を猶予する。
3 前項の規定による計算により円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
4 第1項の規定にかかわらず国民健康保険税の滞納がある場合は、一部負担金の減額等はしないものとする。ただし、国民健康保険税の滞納について特別な事情が認められる場合は、その限りではない。
(法第44条第1項に規定する一部負担金の支払が困難である被保険者)
第4条 村長は、法第44条第1項に規定する一部負担金の支払が困難である被保険者と認めるときは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条に規定する保護の基準及び程度の原則を目安として判断するものとする。
(減免等の期間)
第5条 一部負担金の免除及び減額に関する措置は、原則として申請月から行い、期間は3箇月以内とする。ただし、当該世帯の生活状況等を勘案のうえ、再度の申請により更に3箇月の範囲内で免除及び減額を行うことができる。なお、緊急その他やむを得ない理由によりあらかじめ申請することができなかった場合は、申請月の前1箇月を限度として措置することができる。
(申請)
第6条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金の免除、減額、徴収猶予申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、その理由を証明する書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 収入状況申告書(様式第2号)
(2) 給与又は収入に関する証明書
(3) 生活状況報告書(罹災証明、離職証明書も含む。)
(4) 医師の意見書(様式第3号)
(5) その他村長が必要と認める書類
2 前項の調査等において、世帯主及び世帯員が非協力的で事実確認が困難なときは、その申請を不承認とすることができる。
2 村長は、法第44条第1項の規定を適用しないときは、その旨を決定し、申請者に対し、国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予の不承認通知書(様式第5号の2)により通知するものとする。
(保険医療機関における取扱い)
第9条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免等を受けた者が保険医療機関において療養を受けようとするときは、当該医療機関にその証明書を提示するものとする。
2 前項の規定による証明書の提示を受けた保険医療機関は一部負担金の支払を受けることを要せず、当該一部負担金を村に請求するものとする。
(一部負担金の減免等の取消し)
第10条 その措置を取り消し、一部負担金を一時に返還させるものとする。
(1) 資力その他の事情の変化により、一部負担金の減免等の適用が不適当と認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為により、一部負担金の減免等の措置を受けたと認められるとき。
(指導)
第11条 収入認定月額が基準最低生活費以下の場合又はあらかじめ療養期間が3箇月を超えると見込まれ、医療費扶助の適用を受けることができる場合は、生活保護法の適用を受けるよう指導するものとする。
(保険者徴収の請求)
第12条 保険医療機関等は、善良な管理者と同一の注意をもって一部負担金の支払を求めたにもかかわらず、被保険者が当該一部負担金の全部又は一部の支払をしない場合において、その支払をしない一部負担金の支払義務が発生した日から起算して3月を経過後、村に対し、電話又は文書による催告の協力を要請したうえで、当該要請の日から起算して6月を経過したときに保険者徴収の請求を行うことができる。
(善良な管理者と同一の注意)
第13条 善良な管理者と同一の注意とは、次に掲げるものとする。
(1) 被保険者、世帯員又は身元保証人及び代理人等(以下「家族等」という。)に対し、一連の療養が終了し、一部負担金の支払を求めたとき(以下「療養終了後」という。)から、少なくとも1月に1回、電話等で支払を催促し、その記録を残していること。
(2) 療養終了後から3箇月以内及び6箇月経過後に内容証明の取扱いをする郵便物による督促状を被保険者等に送付し、その記録を残していること。
(3) 療養終了後から6箇月経過後に少なくとも1回は支払の催促のため被保険者等へ訪問し、その記録を残していること。保険医療機関等の所在地から被保険者宅まで通常の移動手段でおおむね30分以上かかる場合には、近隣の家族等を訪問するなど行い、その記録を残していること。
(1) 対象となる一部負担金の額が60万円を超えること。
(2) 被保険者の属する世帯が国民健康保険税の滞納処分を実施する状態にあること。
(一部負担金の交付)
第15条 村長は、保険者徴収の実施に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定に基づく督促を実施し、同条第3項の規定に基づき滞納処分を行ったうえで、保険医療機関等に対し、当該滞納処分に係る徴収金のうちから当該請求にかかる一部負担金に相当する額を交付するものとする。この場合において、徴収金から国民健康保険税、督促手数料及び延滞金を差し引いた額が一部負担金に満たない場合は、その差引残額を交付するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。