○恩納村一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年12月20日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例(令和3年恩納村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、恩納村一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。
(処分場利用者の義務)
第2条 処分場に一般廃棄物(以下「粗大ごみ」という。)を搬入しようとするものは、恩納村の定める種類に分別して搬入しなければならない。
2 粗大ごみを搬入しようとする者は、適正な処理ができるように減量、縮小等前処理に努めなければならない。
3 粗大ごみの搬入目的以外の者、関係者以外の者の立ち入りを禁止する。
4 処分場利用者(以下「搬入者」という。)は、免許証等など恩納村の住民登録者であるか確認を受けなければならない。
5 粗大ごみの搬入は、恩納村の住民登録者の登録されている住宅から排出されたものでなければならない。
(搬入時の点検を受ける義務)
第3条 一般廃棄物を運搬する者は、前条に掲げる事項について管理人の点検を受けなければならない。
(処分場利用者の遵守事項)
第4条 粗大ごみを搬入する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 処分場の敷地内では、火気を使用しないこと。
(2) 指定された場所以外に許可なく立ち入らないこと。
(3) 車両を後退させるときには、運転手以外の者の誘導により周囲の安全確認をしながら行うこと。
(4) 処分場の敷地内で事故、故障等が発生したときには、速やかに管理人に連絡し、その指示に従うこと。
(5) 搬入する粗大ごみを飛散させないこと。
(6) その他管理人又は処分場管理者から指示があったときは、その指示に従うこと。
(搬入車両の交通方法)
第5条 処分場の搬入道路及び処分場内においては、次に掲げる事項に注意し、安全運転に努めなければならない。
(1) 処分場内は、徐行運転とすること。
(2) 管理人の指示に従うこと。
(搬入日)
第6条 粗大ごみの搬入日は別表第1を除く日とする。ただし、特別な理由があると認めるときは、これを変更し、又は臨時的に搬入日若しくは搬入することができない日を設けることができる。
(搬入受付時間)
第7条 粗大ごみの搬入受付時間は別表第2のとおりとする。ただし、特別な理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(一般廃棄物の持ち出し禁止)
第8条 処分場から消耗品、有価物又は粗大ごみを持ち出さないこと。搬入された粗大ごみは、村長が認める場合を除いてこれを持ち出してはならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
定休日 | 毎週火曜及び金曜日 1月1日から1月3日 |
別表第2(第7条関係)
搬入受付時間 | 午前9:00から12:00 午後13:00から16:30 |