○恩納村行政区設置条例施行規則

令和3年12月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村行政区設置条例(令和3年恩納村条例第14号。以下「条例」という。)第6条に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例第2条に定めるところによる。

(行政区の区域)

第3条 条例第1条第2項に規定する行政区の区域については、別表に定めるとおりとする。

(会議)

第4条 村長は、条例第1条の目的を達成するため、原則として毎月1回の行政区長常会を開催し、必要な事項を伝達するとともに、住民の意向を確認するものとする。

2 村長は、緊急又は必要に応じて、臨時の行政区長会議を招集することができる。

(委託料の額)

第5条 条例第5条の規則で定める行政区長事務委託料の額は、均等割額及び世帯割額に世帯数(当該行政区の区域における前年3月末現在の住民基本台帳に記録されている世帯数とする。)を乗じて得た額の合計額とする。

2 前項の均等割額は150万円とし、世帯割額は3,000円とする。

(委託料の支給方法)

第6条 条例第5条の規則で定める行政区長事務委託料の支給方法は、毎会計年度半期ごとに等分して支給するものとする。

(委託料の特例措置)

第7条 複数の自治会が活動する行政区において当該行政区長の都合により、行政区長事務委託業務を担えない区域の自治会に対して、第5条第2項に規定する均等割額を適用することができる。ただし、その区域における住民基本台帳の世帯数が150世帯以上に限る。

(その他)

第8条 その他必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行政区

地番

名嘉真区

名嘉真

1~2755番地

安富祖区

安富祖

1~2028番地

喜瀬武原区

喜瀬武原

1~799番地

瀬良垣区

瀬良垣

1~1681番地

太田区

瀬良垣

1682~2570番地

恩納

1~418番地

恩納区

恩納

419~4917番地

南恩納区

恩納

4918~7739番地

谷茶区

谷茶

1~1919番地

冨着区

冨着

1~1666番地

前兼久区

前兼久

1~1323番地

仲泊区

仲泊

1~2428番地

山田区

山田

1~3575番地

真栄田区

真栄田

1~1272、3622~3753番地

塩屋区

真栄田

1273~2555、3602~3621番地

宇加地区

真栄田

2556~3601番地

恩納村行政区設置条例施行規則

令和3年12月20日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年12月20日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第18号