○恩納村新規就農一貫支援事業補助金交付要綱

令和3年5月25日

要綱第18号

恩納村新規就農一貫支援事業助成金交付要綱(平成25年恩納村要綱第11―1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 村は、担い手の育成・確保と新規就業の促進を図るため、今後の地域農業を担う新規就農者が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において恩納村新規就農一貫支援事業補助金(以下「補助金」という)を交付するものとし、その交付に関しては、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業、経費及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業(以下「事業」という。)、経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度村長が定める日までに恩納村新規就農一貫支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

ただし、申請時において当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りではない。

(補助金の交付決定)

第4条 村長は、前条の交付申請を適当と認めた場合、その交付を決定し、新規就農一貫支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を補助金の交付申請者に通知しなければならない。

2 村長は、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について、修正を加えて交付の決定をすることができる。

(産業財産権に関する届出)

第5条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下、「補助事業者」という。)は、交付対象事業等に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権等(以下「産業財産権」という)を取得した場合、又はこれらを譲渡し若しくは実施権を設定した場合には、遅延なく恩納村新規就農一貫支援事業補助金産業財産権届出書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(申請書の取り下げ)

第6条 補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までにしなければならない。

(重要な変更の承認)

第7条 補助事業者は、別表の重要な変更をしようとするときは、恩納村新規就農一貫支援事業対策事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出して事前に承認を受けなければならない。

(事業の着手及び完了報告)

第8条 補助事業者は、工事又は機械購入を伴う事業については、補助金交付決定の通知を受けた場合は遅滞なく着手し、着手後速やかに恩納村新規就農一貫支援事業補助金着手報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項に規定する工事又は機械購入が完了したときは速やかに恩納村新規就農一貫支援事業補助金完了報告書(様式第5号に準ずる。)を村長に提出しなければならない。

(事業遅滞等の報告)

第9条 補助事業者は、事業が予定期間内に完了することができないと見込まれるときは、その理由及び遂行状況を記載した書類を速やかに村長に提出しその指示をうけなければならない。

(概算払いの請求)

第10条 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、恩納村新規就農一貫支援事業補助金概算払請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第11条 補助事業者は、条例第10条の規定に基づき村長が報告を求めたときは、恩納村新規就農一貫支援事業補助金遂行状況報告書(様式第7号)を作成し、村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までのいずれか早い日までに恩納村新規就農一貫支援事業補助金実績報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、第3条第2項ただし書に該当した場合について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(第3条第2項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(額の確定等)

第13条 村長は、前条第1項の報告を受けたときは、実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助対象事業等の実施結果が交付金の交付決定内容(第7条の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、新規就農一貫支援事業補助金確定通知書(様式第10号)を補助事業者に通知するものとする。

2 村長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える額が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。

3 前項の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、村長は期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対し、その未納に係る期間に応じ年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、村長に対し速やかに、新規就農一貫支援事業補助金請求書(様式第11号)により補助金の交付を請求しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第15条 村長は、第6条の補助対象事業等の取り下げの申請があった場合又は次に揚げる場合には第4条の決定内容(第7条の規定に基づく承認をした場合は、その承認をした内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助金を補助対象事業等以外の用途に使用した場合

(3) 補助対象事業等に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 補助金の決定の後生じた事情等の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 村長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取り消しに係る部分に補助する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 村長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができる。

4 第2項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、前条第3項の規定を準用する。

(補助金の収益納付)

第16条 補助事業者は、補助対象事業等実施中及び終了後一定期間内に補助対象事業等の成果に基づく産業財産権の譲渡又はそれらの実施権の設定、その他出資により取得した持分に対する財産分配等により収益があったときは、収益状況報告書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、村長が前項の報告に基づき相当の収益を生じたと認定したときは、村長の発する指令に従って、交付された補助金の全部又は一部に相当する金額を村に納入しなければならない。

3 村長は、前項の認定に際して必要な条件を付する事が出来る。

(財産の管理等)

第17条 補助事業者は、補助対象経費(補助対象事業等の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という)については、補助対象事業等完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

3 事業により取得又は効用の増加した財産を有する場合においては財産管理台帳(様式第13号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

4 当該年度に取得財産等があるときは、第12条に定める報告書に取得財産等明細表(様式第14号)を添付しなければならない。

(財産の処分の制限)

第18条 補助事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、補助対象事業等の完了後においても村長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。なお、次に揚げる場合、財産の処分の制限を適用しないものとする。

(1) 補助事業者が第16条第2項の条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を村に納付した場合

(2) 村長が補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を勘定して別に定める期間を経過した場合

2 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとすると場合は、恩納村新規就農一貫支援事業で取得又は効用の増加した施設等の処分の承認申請書(様式第15号)を村長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。

(書類の提出)

第19条 この要綱に基づき村長に提出する書類は一部とする。

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の恩納村新規就農一貫支援事業補助金交付要綱は令和3年4月1日から係る補助金から適用する。

別表 略

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恩納村新規就農一貫支援事業補助金交付要綱

令和3年5月25日 要綱第18号

(令和3年5月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和3年5月25日 要綱第18号