○恩納村職員ハラスメント防止等規程
令和3年6月21日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律113号)、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)等に基づき、良好な職場環境の確保、職員(非常勤職員を含む。以下同じ。)の利益の保護及び職員の勤務能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びに当該行為に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) セクシュアル・ハラスメント 職場における他の者を不快にさせる性的な言動及び職場外における他の職員を不快にさせる性的な言動をいう。
(3) パワー・ハラスメント 同じ職場で働く者に対して、職場内外を問わず、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動をいう。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場において行われる上司又は同僚からの言動(妊娠若しくは出産したこと、又は育児休業、介護休業等の利用に関する言動のことをいう。)により、妊娠若しくは出産した女性職員又は育児休業、介護休業等を申し出、若しくは取得した男女職員の勤務環境が害されることをいう。
(5) 性的な言動 性的な関心や欲求に基づく言動(性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)をいう。
(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより、職員の勤務環境が害されること及びハラスメントヘの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員がその勤務能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、次条第1項の指針に定めるところに従い、ハラスメントをしないように注意しなければならない。
2 職員を監督する地位にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員に対する指針)
第5条 村長は、職員がハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。
2 村長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(研修等)
第6条 村長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。
(相談員及び第三者専門機関の設置等)
第7条 村長は、ハラスメントに関する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、苦情相談を受ける職員として別表第1に定めるハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員の人数は5人以内とし、村長がこれを任命する。
3 相談員の任期は、1年とする。
4 相談員は、再任されることができる。
第8条 村長は、前条の相談員のほか、苦情相談を受ける相談窓口を外部の第三者である専門機関(以下「第三者専門機関」という。)に委託し、設置することができる。
(苦情相談)
第9条 職員は、ハラスメントに関して、相談員又は第三者専門機関に対し、恩納村ハラスメント相談票(様式第1号)又は口頭により苦情相談を行い、迅速かつ適切な対応を求めることができる。
(苦情相談への対応)
第10条 相談員は、職員から苦情相談があった場合は、苦情相談記録簿(様式第2号)にその内容を記録し、当該職員の同意を得て総務課長に報告するものとする。
2 苦情相談記録簿への記録が苦情相談をした職員の意思により作成し得ない場合は、前項の規定にかかわらず、苦情相談記録簿への記録をしないこととする。
3 第三者専門機関は、当該第三者専門機関が受けた職員の苦情相談については、別に締結する委託契約に基づいて報告書を作成し、当該職員の同意が得られたものについて、村長に報告することとする。
(1) 苦情相談に係る問題解決を図ることが困難と認められ、委員会で処理することが適当と判断したとき。
(2) 苦情相談をした職員が委員会の開催を希望したとき。
(委員会の設置等)
第12条 村長は、前条の規定による要請を受けた場合は、苦情相談に係る事案について、当該事案を適切かつ効果的に処理するため、恩納村ハラスメント調査委員会を設置する。
2 委員会は、関係者から事情聴取を行う等の必要な調査を行い、その対応措置について審議し、関係者に対して必要な指導、助言等を行うとともに、調査及び審議の結果を任命権者に報告するものとする。
3 委員会は、委員長、副委員長及び別表第2に定める委員でもって組織する。
4 委員長は、副村長をもって充てる。
5 副委員長は、総務課長をもって充てる。
6 別表第2に定める委員は、村長が任命し、任期は2年以内とする。
7 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
8 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(委員長等の職務)
第13条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(プライバシーの保護)
第15条 相談員、委員会の構成員及び苦情相談に関与した職員は、関係者のプライバシーの保護に留意し、関係者が不利益な取扱いを受けることのないようにしなければならない。
(対応措置)
第16条 委員会は、調査及び審議の結果ハラスメントの事実を確認したときは、任命権者に第12条第2項に規定する報告を行う際において、必要かつ適切な措置を講じ、又は加害行為を行った一般職に属する職員の懲戒処分について恩納村職員分限懲戒審査委員会に諮るよう求めるものとする。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
相談員 |
副村長が推薦する職員 |
職員団体が推薦する職員 |
別表第2(第12条関係)
恩納村ハラスメント調査委員 |
企画課長 |
健康保険課長 |
福祉課長 |
社会教育課長 |