○恩納村農業委員会の委員の能率給の支給に関する要綱
平成29年10月1日
農委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年恩納村条例第10号)第2条の規定に基づく別表第1の農業委員会会長、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 能率給の支給の対象となる活動及び成果は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付27経営第3278号農林水産事務次官依頼通知)第3条の1(1)に規定する活動及び第3条の2(1)に規定する成果とする。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第4条 能率級として公布された交付金の額を委員等の人数で除して得た額を委員等へ支給する。ただし、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合には、当該年度における在職日数に応じて算定した額を支給する。
(活動実績の報告)
第5条 委員等は第2条に規定する活動をした日の属する翌月5日までに、農業委員会活動記録簿により活動実績を農業委員会会長に報告するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。