○恩納村文化情報センター雑誌スポンサー制度実施要綱

令和2年12月21日

教委要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、恩納村文化情報センター(以下「図書館」という。)が購入する雑誌の購入代金を負担することにより、当該雑誌を利用して当該事業者(以下「雑誌スポンサー」という。)の事業に係る広告を行う制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に際し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 雑誌スポンサー制度は、雑誌の最新号カバー(以下「雑誌カバー」という。)に広告を掲載することで雑誌スポンサーに図書館事業への参画と地域貢献への協力を求めるとともに、雑誌購入費の節減と新たな財源を確保し、村民サービスの向上を図ることを目的とする。

(制度の内容)

第3条 雑誌スポンサー制度は、雑誌スポンサーが雑誌の購入費用を負担し、書店等と年間定期購読を結び、図書館に雑誌を提供する。図書館は、提供された雑誌の雑誌カバーに広告を掲載し、図書館利用者の閲覧に供する。

(スポンサーの対象者)

第4条 雑誌スポンサーの対象は、次の各号のいずれかに該当するもので、図書館に1年以上の期間にわたり雑誌を継続して提供することができるものとする。

(1) 企業、商店、並びにその組織及び団体

(2) 事業を行っている個人

(3) その他、恩納村文化情報センター長(以下「館長」という。)が適当と認めるもの

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、雑誌スポンサーの対象とはならない。この場合において、雑誌の提供期間中にこれに該当するに至ったものも同様とする。

(1) 各種法令等に違反する者又はそのおそれがあるもの

(2) 暴力団又はその構成員並びに反社会的団体又はこれらに準ずるもの

(3) 風俗営業者又はこれに類するもの

(4) 民事再生法及び会社更生法による再生又は更生手続き中のもの

(5) 納税義務者で村税を滞納しているもの

(6) 村の入札契約事務参加資格において指名停止措置を受けているもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、館長が対象として適当でないと判断したもの

(広告の内容)

第5条 広告の内容は、雑誌スポンサーが行っている事業に関するものに限り、図書館内に掲示する広告としてふさわしい公共性、品位及び信頼性を有するものであり、かつ、村民及び図書館利用者に不利益を与えないものでなければならない。

2 広報の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲示の対象とはしない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 図書館の運営に支障をきたすもの

(4) 人権や他社の権利を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

(5) 政治性又は宗教性のあるもの

(6) 個人・団体等の意見広告など、特定の主義主張を目的とするもの

(7) 事実と異なる、誇大な表現、不明示な事項、虚偽又は誤解されるおそれがあるもの

(8) 広告の内容又は責任の所在が不明確なもの

(9) 個人情報に類するもの

(10) 不当な比較広告に類するもの

(11) 競馬、競輪、競艇、小型自転車競走、パチンコその他これらに類するもの

(12) 占い、運勢判断、その他これらに類するもの

(13) 債権の取り立て、示談の引き受けその他これらに類するもの

(14) たばこの販売を促進する目的のもの、その他これに類するもの

(15) 前各号に掲げるもののほか、館長が内容として適当でないと判断したもの

3 掲示期間中、広告内容に変更・修正がある場合は、あらかじめ新たに掲示しようとする広告物を図書館と協議する。又、掲示する広告の内容が前項のいずれかに該当すると認められる場合は、図書館はその内容を修正するよう指示することができ、雑誌スポンサーはそれに従わなければならない。

(広告に関する責務)

第6条 雑誌スポンサーは、掲示した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

(申込方法)

第7条 雑誌スポンサー制度に申込みをしようとするものは、雑誌スポンサー申込書(別記様式)に必要事項を記入し、掲示希望の広告物(案)を添えて、図書館に持参又は郵送の方法により提出する。

2 同一の雑誌について複数の申込みがあった場合は、先着順とする。

(雑誌スポンサー及び広告内容の決定)

第8条 申込みがあった順に、申込内容を館長及び図書館職員により審議を行う。選定結果については、雑誌スポンサー決定通知書にて通知するものとする。

(対象雑誌の決定)

第9条 雑誌スポンサーは、図書館と協議の上、雑誌を選定することができる。

(契約)

第10条 第9条の規定により通知を受け取ったものは、速やかに覚書により契約を締結しなければならない。

(広告の掲示期間)

第11条 広告の掲示期間は、雑誌の提供期間と同様の1年間とする。ただし、期間満了の3箇月前までに、雑誌スポンサー又は図書館いずれかの解約の意思表示がない場合は、自動的に1年間継続するものとし、その後も同様とする。

2 解約の意思表示をしようとするものは雑誌スポンサー解約申込書を解約の3箇月前までに図書館に持参又は郵送の方法により提出するものとする。

3 広告の掲示期間中、雑誌スポンサーが次の各号のいずれかに該当する理由で図書館が解約の意思表示をする場合は雑誌スポンサー解約通知書を3箇月前までに雑誌スポンサーに通知するものとする。

(1) 掲示期間中に雑誌が提供されなかったとき

(2) 第4条第2項の規定に抵触するに至ったとき

(3) 第5条第3項の規定による指示に従わなかったとき

(4) 前各号に掲げるもののほか、図書館長が掲載を適当でないと判断したとき

4 公告期間内に、雑誌スポンサーが解散・倒産等のやむを得ない事情に至った場合は、図書館と協議の上、雑誌の提供を終了することができるものとする。

(広告の規格等)

第12条 広告の表示位置及びスペースは次の通りとする。

(1) 雑誌カバー表面にスポンサー名等を表示する。

 表示サイズは、基本的に縦4センチメートル、横13センチメートル以内とする。

 広告物の地色及び文字色は自由とする。

 ただし、館長が認めた場合は表紙デザインに支障のないサイズで協議の上決定することができる。

(2) 広告物はスポンサーが作成し、必要枚数分を図書館へ納入し、雑誌カバーへの貼り付け及び配架位置の決定は図書館が行うものとする。

(3) 提供雑誌が廃刊又は休刊となった場合は、図書館と協議の上、別の雑誌に変更することができるものとする。

(雑誌の納入方法)

第13条 図書館に提供する雑誌は、雑誌スポンサーが指定する書店等が図書館に直接又は郵送等で納入する。

2 前項の書店等は、雑誌販売後速やかに(休館日にあたる場合は、翌開館日までに)図書館に納入可能な書店等とする。

(雑誌購入代金等の支払方法)

第14条 図書館へ納入する雑誌の代金は、雑誌スポンサーが全額負担し、書店等に直接支払うものとする。

(提供雑誌の所有権)

第15条 図書館が提供を受けた雑誌の所有権は、恩納村文化情報センターに帰属する。

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式 略

恩納村文化情報センター雑誌スポンサー制度実施要綱

令和2年12月21日 教育委員会要綱第16号

(令和2年12月21日施行)