○恩納村立学校の県費負担教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関する規則
令和2年12月21日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和47年沖縄県条例第97号。第2条において「特別措置条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、恩納村立学校の教育職員(以下単に「教育職員」という。)が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、特別措置条例で使用する用語の例による。
(1) 在校等時間特別措置条例第6条第3項の指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間をいう。
(2) 所定の勤務時間沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和47年沖縄県条例第43号)第7条に規定する休日(同条例第7条の2に規定する代休日が指定された日を除く。)及び代休日以外の日における正規の勤務時間をいう。
(業務量の適切な管理等)
第3条 恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。