○恩納村奨学資金給付施行規則

平成30年12月21日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、経済的な理由により、学資の援助を必要とする者に対して学資の一部を給付し、有用な人材を養成することと、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(給付条件)

第2条 次の各号に該当し、学資の給付を希望する者(以下「申請者」という。)について、毎年度予算の範囲内において、選考し入学時に1回限り給付を行うものとする。ただし、高等学校(以下「高校」という。)入学時に給付を受けた者はその限りでない。

(1) 本村に、1年以上住所を有する者及び村民の子弟とする。ただし、村税、奨学金、給食費等の滞納者を除く。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める大学(短期大学を含む。以下「大学等」という。)、高等専門学校(4年在学に限る。以下「高専」という。)、専修学校(専門課程に限る。以下「専門学校」をいう。)及び高校に在学している者(通信教育課程及び夜間教育課程に在籍する者は除く。)のうち次に掲げる者

 前年度3月に村立中学校又は高校を卒業した者(既卒者を除く。)

 高専在学者のうち、前年度に当該学校の3年次を修了した者

(3) 学業、人物ともに優秀で、経済的理由により学資の支弁が困難と認められる者

(給付額)

第3条 給付する金額は、1人につき、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 県外大学等、高専、専門学校(給付額 200,000円)

(2) 県内大学等、高専、専門学校(給付額 100,000円)

(3) 高校(給付額 50,000円)

(給付時期)

第4条 給付する時期は、給付が決定されたときから、2箇月後の末日以内とする。

(受付期間)

第5条 受付期間は、毎年4月に行うものとする。ただし、教育長が必要と認める場合は受付期間の前に事前申し込みできるものとする。

(申請及び必要書類)

第6条 申請者は、次に掲げる書類を受付期間中に教育長に提出しなければならない。

(1) 恩納村奨学金給付申請書(様式第1号)

(2) 住民票謄本(本籍、続柄表示のあるもの)

(3) 課税額等証明書(様式第1号別紙)

(4) 在学証明書又は合格通知書の写し

(5) 両親の納税証明書(村・県民税、固定資産税、軽自動車税)

(6) 納税証明書(国民健康保険税)

(7) 調査書の写し

(8) 学校長の推薦書(様式第2号)

(9) その他教育長が必要と認める書類

(選考方法及び基準)

第7条 選考方法は、以下の者を審査選考員とし選考を実施する。

(1) 学校教育課長

(2) 社会教育課長

(3) 総務課長

(4) 主任指導主事

(5) 学校教育係長

2 選考基準は、申請者の評定平均値3.5以上(1年次から3年次)、学校長の推薦書、世帯の所得状況を鑑みるものとする。

(給付の決定及び方法)

第8条 教育長は、給付が決定された者(以下「給付型奨学生」という。)に対し、恩納村給付型奨学生決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

2 奨学金の給付は、給付型奨学生本人名義の金融機関の普通預金口座へ振込給付する。

(帳簿の備え付け等)

第9条 教育長は、奨学資金の給付の状況を明らかにするため、次の帳簿を備え付け毎年度末に教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 奨学資金給付簿

(2) その他必要な帳簿

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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恩納村奨学資金給付施行規則

平成30年12月21日 教育委員会規則第8号

(令和5年2月21日施行)