○恩納村手話奉仕員養成研修事業実施要綱
令和3年4月26日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村地域生活支援事業実施規則(平成19年恩納村規則第5号)第2条第1項第6号に規定する手話奉仕員養成研修事業に関して、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成し、意思の疎通を図ることに支障がある障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)等の自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、恩納村とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
2 村長は、本事業を効率的に運営するため、他の市町村と共同して実施することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に理解を有し、手話奉仕員として活動する意思がある者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 村内に在住又は勤務する18歳以上の者
(2) 村長が特に必要と認めた者
(事業内容)
第4条 村は、事業の対象者に対し、養成研修を実施するものとし、次に掲げる課程を履修させるものとする。
(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、聴覚障害者等と手話で挨拶、自己紹介等が可能な程度
(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、聴覚障害者等と手話で日常会話が可能な程度
2 前項各号の課程のカリキュラム等については、手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)の規定に準ずる。
(費用負担)
第5条 養成研修の受講費用は、原則として無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。
(受講の申込み)
第6条 養成研修の受講を希望する者は、村長が別に定める日までに申込むものとする。
3 村長は、手話奉仕員が活動できなくなった場合は、手話奉仕員証を返還させ登録を抹消することができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。