○恩納村遺留金品取扱要綱

令和3年2月22日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)、墓地埋葬法等に基づき、単身者が死亡し、相続人又は扶養義務者がいることが確認されないなど、やむを得ない事情により、故人の遺留金品の引渡しを受ける場合に、その取扱いについて定めることを目的とする。

(定義)

第2条 本要綱における遺留金品とは、故人の遺留金、有価証券及び物品をいう。

(遺留金品の確認及び受領)

第3条 村は、警察署、医療機関及び社会福祉施設等より依頼され、やむを得ない事情により、死亡した者の遺留金品の引渡しを受ける場合は、内容を確認した上で、遺留金品の状況を明らかにした遺留金品引渡書(様式第1号)により引渡しを受けるものとする。

(遺留金品の保管)

第4条 金銭は、受領後速やかに遺留金受付簿(様式第2―1号)遺留金品管理台帳(様式第2―2号)に記録の上、歳入歳出外現金として入金する。ただし、入金するまでの間については、金庫にて一時的に保管するものとする。

2 有価証券は、受領後速やかに遺留金品管理台帳(様式第2―2号)に記録の上、金庫にて確実に保管する。この場合において、定期預金証書、預金通帳及び印鑑については、有価証券に準じて取り扱うものとする。

3 物品は、原則として相続人への引渡しが完了するまでの間は散逸しないよう取りまとめて保管するものとする。ただし、保管することで毀損の恐れがある場合、保管に不相当の費用が見込まれる場合又は金銭的価値がないと見込まれる場合には、遺留金品管理台帳(様式第2―2号)にその旨を記録、決裁の上、廃棄することができる。

(遺留金品の充当)

第5条 死亡した者の葬祭を行う扶養義務者等が明らかでない場合には、当該遺留金を葬祭の実施に必要な費用に充当することができる。

(相続人の調査)

第6条 相続人の所在調査は、次に掲げる方法その他の方法により行うものとする。

(1) 戸籍による調査

(2) 住民基本台帳による調査

(3) 関係機関に対する照会調査

(相続人への通知)

第7条 前条の調査又はその他の事情により相続人の所在が判明したときは、村は当該相続人に対して、文書により遺留金品の保管その他必要な事項を通知するものとする。

(遺留金品の引き渡し)

第8条 相続人が判明した場合は、その者に対し、保管した遺留金品を引渡し、遺留金品受領書(様式第3号)を徴取するものとする。

(相続人が存在しない場合)

第9条 第6条の調査の結果、相続人が存在しないことが判明した場合の対応については、遺留金品の残余の価値の総額に応じて、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 遺留金品の残余価値の総額が概ね相続財産管理人選任申立に係る費用(以下「申立費用」という。)の額以上の場合は、家庭裁判所に対して相続財産管理人選任申立を行い、選任された相続財産管理人に引渡すものとする。

(2) 遺留金品の残余価値の総額が概ね申立費用の額未満の場合は、必要に応じて家庭裁判所に協議をするものとする。

(相続人が受け取り拒否した場合)

第10条 相続人が遺留金品の受取りを拒否した場合は、前条に準じて対応する。

(保管)

第11条 当該故人に係る遺留金確認書、遺留金品管理台帳等の一件書類の保存年限は、前条により現金及び有価証券を保管した場合は永年保存とし、それ以外の場合は完結後5年間とする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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恩納村遺留金品取扱要綱

令和3年2月22日 要綱第9号

(令和3年4月1日施行)