○恩納村林道管理要綱

令和3年2月22日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、恩納村内の林道の管理に関し、林道規程(昭和48年4月1日付け48林野道第107号)に定めるもののほか必要な事項を定め、林道の保全及び車両の通行の安全の確保並びに利用の円滑化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「林道管理者」とは、恩納村長をいう。

(2) 「林道」とは、恩納村が管理する林道台帳に登載されているものをいい、附帯施設を含む。

(3) 「附帯施設」とは、林道の通行上及び構造上の機能保持のため設けられている防護施設、交通安全施設、標識、林業作業用施設等をいう。

(4) 「林道敷地」とは、山側法面上部から谷側法面下部までをいう。

(林道の管理)

第3条 林道管理者は、その管理する林道について管理方法を定め、林道利用者の通行の安全を図るように努めるものとする。

(林道台帳の整備)

第4条 林道管理者は、林道の種類、構造等の現況を記載した林道台帳を整備しなければならない。

(林道の利用に関する禁止行為)

第5条 林道管理者は、次に掲げる行為を禁止し、林道の利用者に周知するとともに適切な指導を行うものとする。

(1) 林道を損傷し、又は汚損する行為

(2) 林道に木材、土石等を置き車両の通行等に支障を及ぼす行為

(3) 橋梁の制限重量以上の車両の通行行為

(4) ごみ等を投棄する行為

(5) その他車両の通行等に支障を及ぼす行為

2 林道管理者は、前項各号に掲げる行為を行った者、又は行おうとする者に対して、原状に回復させる等の適切な措置を講ずるものとする。

(車両通行の禁止又は制限)

第6条 林道管理者は、交通の安全と円滑に資するため必要がある場合は、通行の禁止又は制限に必要な情報の提供等を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する林道の構造上の危険等により通行の禁止又は制限を行う場合、林道管理者が必要な措置をとるものとする。

(1) 林道の破損、決壊その他構造上の理由により、通行が危険であると認められるとき

(2) 集中豪雨や台風等の異常気象により、構造上の危険が発生するおそれがあると認められるとき

(3) 林道の利用にあたり、構造を著しく損傷するおそれがあると認められるとき

(4) その他村長が必要であると認めるとき

(林道管理者以外の者が行う行為)

第7条 林道管理者以外の者が林道の構造を変更しようとするとき、又は林道敷地の土地の形質を変更しようとするときは、あらかじめ、林道管理者と協議しなければならない。また、当該協議の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(取付道の設置)

第8条 林道管理者以外の者が林道に道路を取付けようとするときは、あらかじめ、林道管理者と協議しなければならない。

(林道の占用)

第9条 次の各号の行為を行うため、林道敷地及び附帯施設を占用(以下「占用」という。)しようとする者は、林道管理者の承認を受けなければならない。

(1) 電柱、電線、変圧塔、公衆電話、広告塔その他これらに類するものの設置

(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものの設置

(3) 露店、倉庫、材料置場その他これらに類する施設の設置

(4) その他工作物等の設置

(5) 林産物、砕石、砂利、鉱物等の集積

(林道の目的外使用)

第10条 林業経営や森林の適正な管理以外の目的で、次の各号の行為を行うため、林道敷地及び附帯施設を使用(以下「使用」という。)しようとする者は、林道管理者の承認を受けなければならない。

(1) 砕石、砂利、鉱物等を継続的に運搬する行為

(2) イベント、スポーツ競技、訓練等の行為

(3) 研究・調査、工事、維持・修繕等の行為

(4) その他目的外の行為

(占用又は使用の承認)

第11条 林道管理者は、林道の保全及び車両の通行の安全の確保並びに利用の円滑化に支障がなく、立地条件等やむを得えないと認めるときは、第9条の占用又は第10条の使用を認めることができるものとする。

2 林道管理者は、前項の占有又は使用を承認しようとするとき、林道の占用又は使用の承認を受けた者(以下「林道占用者等」という。)に対し、林道の管理上必要な条件を付すことができる。

3 林道占用者等は、第1項の承認に係る事項の内容を変更しようとするとき、あらかじめ、林道管理者の承認を受けなければならない。

4 林道占用者等は、現に占用又は使用している林道を継続して占用又は使用しようとするとき、あらかじめ、林道管理者の承認を受けなければならない。

(占用又は使用の取り消し)

第12条 林道管理者は、林道占用者等が前条第1項の承認又は第2項の条件の内容に違反したとき、占用又は使用の承認を取り消すことができる。

(占用料及び使用料)

第13条 林道の占用料及び使用料は当面の間、免除とする。

(原状回復)

第14条 林道占用者等は、占用又は使用が終了するときは、第11条第1項の承認の期間までに、占用又は使用前の原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においてはこの限りでない。

2 林道占用者等は、前項の原状回復が終了したときは、直ちに届け出るものとする。

3 林道管理者は、第1項の規定に基づく原状回復の措置が不適切である場合、林道占用者等に対しすみやかに必要な措置を講じるものとする。

(要綱の取扱)

第15条 この要綱の運用については、別に定めるところによる。

この要綱は、公布の日から適用する。

恩納村林道管理要綱

令和3年2月22日 要綱第8号

(令和3年2月22日施行)