○恩納村委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和3年2月22日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、村の業務の委託を受けた者又は村の業務に有償ボランティアとして活動する者の業務上及び通勤による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有償ボランティア その者の自発的な意思により村に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、村から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

(2) 受託者等 村の業務の委託を受けた者及び村の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。

(3) 委託業務等 別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる業務その他村長が必要と認める業務をいう。

(4) 業務地 委託業務等を行う場所をいう。

(5) 通勤 受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

2 受託者等が、前項第5号に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項第5号に規定する移動を中断した場合には、当該逸脱又は中断の間及びその後の前項第5号に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第3条 村の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、村を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条第1項に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合には、受託者等の遺族に対して遺族補償を行う。

(補償内容)

第10条 村は、受託者等又はその遺族に対して、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 村は、次に掲げる事故により生じた業務上又は通勤による災害及び業務上又は通勤による災害が直接の原因とする療養中に障害の程度が増進若しくは回復が妨げられたときは、補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この規定に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、当該遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。)

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定めるものの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 この規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規定によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

村史編さん業務

村史編さんに係る調査及び収集業務

一般廃棄物最終処分場ごみ搬出業務

最終処分場のごみ全般に関わる搬出作業

恩納村健康づくり推進員

健康の保持増進に必要な知識の普及に関すること。

各種保険事業の受診推奨及び介助に関すること。

その他、健康づくり運動の推進に関すること。

医療通訳ボランティア

各種健(検)診等における外国人対応通訳業務

恩納村母子保健推進員

訪問にて情報提供及び収集

各種母子保健事業の受診推奨及び補助に関すること。

定例会にて必要な知識及び資質向上に関すること。

保健師等

関連分野の保健師業務に関すること。

保育所保育士

村立保育所の保育業務に関すること。

保育所調理員

村立保育所の調理及び食育に関すること。

保育所用務員

村立保育所内の清掃業務等に関すること。

保育所環境整備作業員

村立保育所施設内及び周辺の草刈等に関すること。

量水器検針事務委託業務

村全域の量水器検針作業

農業経営アドバイザー委託業務

農業経営及び農業振興に関すること。

戦略品目の普及推進及び農業後継者等育成に関すること。

前兼久漁港トイレ清掃委託業務

トイレ清掃作業及び消耗品補充

安富祖ダム現場技術委託業務

安富祖ダムの現場管理及び積算管理に関すること。

技術的指導に関すること。

その他の業務

その他の業務

別表第2(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費見舞金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金 日額4,000円 ※30日限度

葬祭補償

葬祭費用見舞金 50万円(上限)

障害補償

後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円

介護補償

介護見舞金 300万円

遺族補償

死亡見舞金 1,000万円

恩納村委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和3年2月22日 規程第2号

(令和3年4月1日施行)