○恩納村企業版ふるさと納税実施要綱
令和2年11月18日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する法人からの寄附に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、恩納村デジタル田園都市国家構想の実現に向けた第2期まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる恩納村デジタル田園都市国家構想の実現に向けた第2期まち・ひと・しごと創生推進事業をいう。
(2) 寄附対象法人 村の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附の申出をしようとするときは、恩納村企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を村長へ提出するものとする。
2 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄付金を受領した場合、村長は事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 村長は次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるほか、村長が特に必要と認めるとき。
(公表)
第5条 村長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、広報誌又は村ホームページに掲載する方法により公表するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施において必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。