○沖縄科学技術大学院大学施設整備調整交付金交付要綱

令和2年4月1日

要綱第6―6号

(目的)

第1条 この要綱は、谷茶区内村有地へ沖縄科学技術大学院大学施設を整備したことにより、谷茶区が自主的に実施する事業等を円滑かつ効果的に図り、谷茶区の活性化を目的に沖縄科学技術大学院大学施設整備調整交付金を交付する。

(交付の対象)

第2条 交付の対象は、谷茶区が地域の特色を踏まえて自主的に行う事業で、次に掲げる費用とする。

(1) 区事務所等の維持費 区事務所光熱費・区事務費等とする。

(2) 防犯等生活確保の管理費 区内防犯灯維持管理費等とする。

(3) 生活環境整備・維持費 区内清掃・衛生維持費等とする。

(4) 社会福祉・健康増進・青少年等活動費 区各種団体等活動費とする。

(5) 文化・学習等活動費 伝統芸能保存活動等とする。

(覚書の締結)

第3条 恩納村及び谷茶区は、次の各号に掲げる事項を附した覚書を締結するものとする。

(1) 交付金の額

(2) 交付金の算定根拠

(3) 交付金額改定内容

(4) 交付の期間

(5) その他村長が必要と認める事項

(交付の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付を決定したときは、交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の請求)

第6条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた谷茶区長が、交付金を請求しようとするときは、交付金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(実績の報告)

第7条 交付金の交付を受けた谷茶区長は、事業が終了したときは、速やかに交付金実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 その他必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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沖縄科学技術大学院大学施設整備調整交付金交付要綱

令和2年4月1日 要綱第6号の6

(令和2年4月1日施行)