○恩納村職員の人事評価実施規程

令和2年12月14日

規程第15号

恩納村職員の人事評価実施規程(平成28年恩納村規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 定期評価

第1節 通則(第6条―第8条)

第2節 能力評価の手続(第9条―第12条)

第3節 業績評価の手続(第13条―第18条)

第3章 特別評価(第19条―第24条)

第4章 雑則(第25条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第1項の規定に基づき、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で勤務成績の評価を行うこと(以下「人事評価」という。)により、人事評価を人事管理の基礎として活用し、人事管理の厳正かつ公正な実施を図り、もって職員の人材育成及び組織の活性化に資することを目的とする。

(人事評価の対象職員)

第2条 人事評価は、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員について実施する。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本規定による人事評価の実施が困難である職員の評価については、村長が別に定めこととし、次の各号に掲げる職員については、実施しないことができる。

(1) 臨時的職員

(2) その他村長が定める職員

(人事評価の実施権者)

第3条 人事評価は、別表の実施権者の欄に定める職にある者(以下「実施権者」という。)が実施するものとする。

(人事評価の方法)

第4条 人事評価は、能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行う勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行う勤務成績の評価をいう。以下同じ。)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第22条の条件付の採用を正式のものとするか否かについての判断のために行う人事評価は、第3章の規定により行うものとする。

3 能力評価は、評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、標準職務遂行能力(村長が定めるものをいう。)の類型を示す項目として、当該職員が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。

4 業績評価は、評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該職員に対してあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。

(人事評価システム)

第5条 人事評価は、原則として、人事評価システム(電子計算機を利用して人事評価に関する事務の処理を行うためのシステムで総務課長が管理するものをいう。以下同じ。)により行うものとする。

第2章 定期評価

第1節 通則

(定期評価の実施)

第6条 第4条第1項の規定による人事評価は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として実施するものとする。

2 前項の規定により実施する人事評価は、定期評価という。

3 第1項の規定にかかわらず、4月1日後の日に新たに職員となった者に係る評価期間は、当該職員が採用された日から翌年(採用された日が1月1日以後である場合は、同年)の3月31日までとする。

4 定期評価は、次条から第18条までの規定に従い実施する。

5 被評価者の休暇、休職、停職等の事由により被評価者の定期評価期間中における現実に勤務した期間が5月未満の場合など公正な評価を行うことができないと認められる場合の定期評価は行わないものとする。

(定期評価の体制)

第7条 定期評価における能力評価及び業績評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)の評価を最初に行う者(以下「1次評価者」という。)及び1次評価者による評価結果を踏まえた上で評価を行う者(以下「2次評価者」という。)は、別表のとおりとする。

2 任命権者は、前項の規定によることが適当でないと認める場合は、1次評価者及び2次評価者を別に定めることができる。

3 2次評価者は、1次評価者に代わって評価を行う者を1次評価代理者として指名することができる。ただし、主査級相当以下の職員を指名することはできない。

(定期評価における評語の付与等)

第8条 定期評価における能力評価に当たっては、評価項目ごとに評価の結果を表示する記号(以下この章において「個別評語」という。)を付すほか、評価の結果を総括的に表示する記号(以下この章において「全体評語」という。)を付すものとする。

2 定期評価における業績評価に当たっては、第4条第4項に規定する役割(目標を定めることにより示されたものに限る。)ごとに個別評語を付すほか、実施要領に従って、目標以外の業務の執行状況を考慮し、当該評価期間に求められた役割を果たしたかどうかの総合的な観点から、全体評語を付すものとする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第4条第3項の発揮した能力の程度が当該職位に求められる能力に照らしておおむね発揮されている状況にあると認めるとき、業績評価にあっては同条第4項の役割を果たした程度が第13条の規定により確定された役割に照らしておおむね果たしたものと認めるときは、それぞれ中位の段階を付すものとする。

4 定期評価における能力評価及び業績評価に当たっては、人材育成に資するため、被評価者に係る賞揚事項、職務遂行上の改善事項及び期待事項を記載するとともに、全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、個別評語及び全体評語の付与に関し必要な事項は、村長が別に定める。

第2節 能力評価の手続

(被評価者による自己申告)

第9条 1次評価者(1次評価代理者を含む。以下この章において同じ。)は、定期評価における能力評価の参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該能力評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力に関する被評価者の自らの認識その他1次評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。

(評価、調整及び確認)

第10条 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び1次評価者としての全体評語を付すことにより、評価(次項及び第3項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価結果を踏まえた上で、2次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 実施権者は、2次評価者による評価結果(別表に2次評価者の定めがない場合にあっては、1次評価者による評価)について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再評価(別表に2次評価者の定めがない場合にあっては、1次評価者に再評価)を行わせた上で、実施要領に定める方法により、評価結果の調整を行うものとする。

4 村長は、実施権者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には実施権者に再調整を行わせた上で、適当である旨の確認を行うものとする。

(評価結果の通知及び閲覧)

第11条 任命権者は、前条第4項の確認を行った後に、全ての被評価者に対し通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた被評価者は、自己の評価シートを閲覧することができる。

3 第1項の規定による通知及び前項の規定による閲覧は、人事評価システムにより行うものとする。

(面談並びに1次評価者等による指導及び助言)

第12条 1次評価者は、2次評価者が評価を行った後に、被評価者と面談を行い、能力評価に係る1次評価者の評価及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。ただし、主査級以下の職員の1次評価者は、当該職員の2次評価者が次項の規定により面談を行う場合にあっては、当該職員との面談を行わないこととすることができる。

2 主査級以下の職員の2次評価者は、第10条第2項の規定による評価を行った後に、人材育成上の観点から被評価者と面談を行い、能力評価に係る2次評価者の評価及びその根拠となる事実等に基づき指導及び助言を行うことができる。

第3節 業績評価の手続

(果たすべき役割の確定、目標の設定等)

第13条 1次評価者は、定期評価における業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業績評価における個人の目標(被評価者ごとに設定する業務に関する目標をいう。以下同じ。)を設定することその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(難易度の設定等)

第14条 1次評価者は、前条で設定した個人の目標について、その難易度を設定するものとする。この場合において、標準より高い難易度を設定しようとするときは、2次評価者及び実施権者の承認を得なければならない。

2 2次評価者及び実施権者は、人事評価の公正を図るため必要があると認める場合には、前項の難易度を修正することができる。

3 第1項に規定する難易度は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 役職段階で相当難しい目標 SH

(2) 役職段階で難しい目標 H

(3) 役職段階にふさわしい目標 M

(個人の目標の見直し等)

第15条 1次評価者は、被評価者から個人の目標の修正、追加又は削除の求めがある場合は、当該被評価者と面談を行い、当該目標の修正、追加又は削除の可否を判断しなければならない。

2 1次評価者は、個人の目標の進状況の確認並びに目標達成に向けての指導及び助言のため、必要に応じて、被評価者と面談を行うことができる。

(被評価者による自己申告)

第16条 1次評価者は、定期評価における業績評価の参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該業績評価に係る評価期間において当該被評価者の挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他1次評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。

(能力評価の手続に関する規定の準用)

第17条 第10条及び第11条の規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。

(面談、目標達成状況の確認並びに1次評価者等による指導及び助言)

第18条 1次評価者は、業績評価を行うに際し、被評価者と面談を行い、業績評価に係る個人の目標の達成度等の確認並びに目標達成のための取組に関する指導及び助言を行うものとする。ただし、主査級以下の職員の1次評価者は、当該職員の2次評価者が次項の規定により面談を行う場合にあっては、当該職員との面談を行わないこととすることができる。

2 主査級以下の職員の2次評価者は、人材育成上の観点から、業績評価における評価を行うに際し、被評価者と面談を行い、業績評価に係る個人の目標の達成度等の確認並びに目標達成のための取組に関する指導及び助言を行うことができる。

第3章 特別評価

(特別評価の実施)

第19条 第4条第2項の規定による人事評価は、条件付採用期間中の職員に対して実施するものとする。

2 前項の規定により実施する人事評価は、特別評価という。

3 特別評価は、条件付採用期間を評価期間とし、次条から第24条までの規定及び実施要領に従い実施するものとする。

(特別評価における評価者の指定)

第20条 特別評価を行う者(以下この章において「特別評価者」という。)は、法第22条に規定する条件付採用期間中にある職員(以下この章において「被特別評価者」という。)が所属する任命権者とする。

(特別評価の方法)

第21条 特別評価は、被特別評価者が初任層(主査、主任及び主事の職(これらに相当する職を含む。)をいう。以下同じ。)にある職員である場合にあっては、被特別評価者がその職務を遂行する上で発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。

2 特別評価者は、第19条第3項に規定する評価期間において、被特別評価者に対して必要な指導や助言を行うとともに、その指導や助言の内容及び被特別評価者の行動について、日常的に記録を取り、評価の参考とするものとする。この場合において、特別評価者は、特別評価の結果が被特別評価者を正式採用とするか否かの判断に用いられることを踏まえ、その判断に資すると考えられる事項を記録しなければならない。

3 特別評価者は、特別評価を行うに際し、被特別評価者と面談を行い、その職務遂行状況を確認するとともに、指導及び助言を行うものとする。

(特別評価における評語の付与等)

第22条 特別評価に当たっては、評価の結果を総括的に表示する記号(以下この章において「全体評語」という。)を付すものとする。

2 全体評語は、可又は不可とする。

3 特別評価者は、全体評語を付す場合において、被特別評価者が発揮した能力の程度が、当該職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していないと認めるときは不可を付すものとし、不可に該当しないときは可を付すものとする。

4 特別評価に当たっては、全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を特別評価シートの該当欄に記載しなければならない。

(特別評価の手続)

第23条 特別評価者は、被特別評価者の条件付採用期間が満了する日の60日前(条件付採用期間が延長された場合にあっては、延長後の条件付採用期間が満了する日の60日前)までに前条に規定する評価を行い、総務課長に報告するものとする。

2 特別評価者は、特別評価における被特別評価者(課長級よりも下位の職にある職員に限る。)が採用された日から90日を経過する日までの間における職務を遂行する上で発揮した能力の程度が、当該職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達成していないと認める場合は、当該期間に係る行動観察記録を、同日から1週間を経過する日までに、総務課長に提出しなければならない。

(特別評価の異なる取扱い)

第24条 課長の職にある職員に係る特別評価については、第21条第2項及び第3項並びに第22条第4項の規定を適用しない。

2 課長の職にある職員に係る特別評価については、第21条第2項の規定を適用しない。

3 第11条及び第26条の規定は、特別評価には適用しない。

第4章 雑則

(職員の異動又は併任への対応)

第25条 実施権者は、評価期間において職員が異動した場合又は職員が併任の場合の定期評価又は特別評価は、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(苦情への対応)

第26条 実施権者は、第11条(第17条において準用する場合を含む。)の規定により職員に通知された定期評価における能力評価又は業績評価の結果に関する職員の苦情その他人事評価に関する職員の苦情について、適切に処理するものとする。

2 苦情相談は、人事評価に関する苦情を幅広く受け付けるものとする。

3 苦情処理は、通知された評価結果に関する苦情及び苦情相談で解決されなかった苦情(通知された評価結果に関する苦情を除く。)のみを受け付けるものとする。

4 苦情処理は、通知された評価結果に関する苦情については、当該苦情に係る定期評価における能力評価又は業績評価に係る評価期間につき1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理において通知された評価結果が適当であるかどうかについて審査が行われ、当該通知された評価結果が適当でないと判断された場合には、実施権者は、再び、1次評価者に第10条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の評価を行わせ、又は2次評価者に同条第2項(第17条において準用する場合を含む。)の評価を行わせるものとする。

6 職員の苦情を処理するため、苦情相談員、苦情処理窓口及び苦情処理委員会を設けるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、苦情相談及び苦情処理に関し必要な事項は、村長が定める。

(不利益取扱いの禁止)

第27条 1次評価者(1次評価代理者を含む。)、2次評価者、実施権者及び村長は、被評価者が人事評価の結果について苦情相談又は苦情処理を申し込んだこと、苦情相談又は苦情処理に関し実施権者が行う調査に協力したこと等を理由として、当該被評価者又は当該調査に協力した者に対し不利益な取扱いをしてはならない。

(秘密の保持)

第28条 人事評価に関する事務に従事する職員は、職務上知ることのできた内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。当該事務に従事しなくなった場合又は職員でなくなった場合においても、同様とする。

(評価シートの保存期間及び閲覧期間)

第29条 評価シートの保存期間及び自己の評価シートを閲覧することが可能な期間は、10年とする。

(雑則)

第30条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第7条、第10条関係)

(1) 村長事務部局

被評価者の区分

一評価者

二次評価者

実施権者

課長級

副村長

村長

係長級(保育所長)

課長

副村長

村長

主査級以下の職

保育士等

保育所長

課長

副村長

(2) 教育委員会所管に属する職員

被評価者の区分

一評価者

二次評価者

実施権者

課長級

教育長

係長級

課長

教育長

主査級以下の職

調理員(運転手)

(3) 水道事業職員

被評価者の区分

一評価者

二次評価者

実施権者

課長級

副村長

水道事業管理者

係長級

課長

副村長

水道事業管理者

主査級以下の職

(4) 議会事務局・監査事務局職員

被評価者の区分

一評価者

二次評価者

実施権者

事務局長

副村長

議会議長

代表監査委員

係長級

事務局長

副村長

議会議長

代表監査委員

主査級以下の職

(5) 農業委員会

被評価者の区分

一評価者

二次評価者

実施権者

係長級

事務局長

副村長

農業委員会会長

主査級以下の職

(6) 選挙管理委員会職員

被評価者の区分

一評価者

二次評価者

実施権者

係長級

事務局長

副村長

選挙管理委員会会長

恩納村職員の人事評価実施規程

令和2年12月14日 規程第15号

(令和2年12月14日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 人事評価
沿革情報
令和2年12月14日 規程第15号