○恩納村議会議員調査活動等物品貸与規程

令和元年9月25日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、恩納村議会議員(以下「議員」という。)に対し、調査等議会活動に必要な物品を貸与することを目的とする。

(種類及び貸与期間等)

第2条 貸与する物品の種類及び貸与期間等は別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 貸与された物品は、最良の注意を持って保管しなければならない。

(返納)

第4条 物品の貸与を受けた議員は、貸与期間満了前に辞職その他の理由により議員の身分を失ったときは、速やかに貸与を受けた物品を返納しなければならない。ただし、天災、地変その他やむを得ない事由により変更できないときは、この限りでない。

(払下げ等)

第5条 物品の貸与期間が満了した時は、別表第2により無償での払下げ又は返還するものとする。

(貸与整理簿)

第6条 事務局は、別記様式の議員物品貸与整理簿を整理し、貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(議長への委任)

第7条 この規程を施行するために必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条及び第5条関係)

物品名

摘要

ヘルメット

貸与期間は、任期中の4年間を基準とする。ただし、消耗度その他の事情を考慮して延長又は短縮することができる。

安全靴

別表第2(第5条関係)

物品名

摘要

ヘルメット

議員の任期満了のよりその身分を失った場合は返還する。

安全靴

議員の任期満了により議員の身分を失った場合は払い下げる。

画像

恩納村議会議員調査活動等物品貸与規程

令和元年9月25日 議会規程第1号

(令和元年9月25日施行)