○恩納村小規模保育設置促進事業補助金交付要綱

令和2年7月1日

要綱第13―3号

(目的)

第1条 この要綱は、恩納村における待機児童の解消とさらなる保育環境の充実を図るため、賃借物件等による小規模保育事業所の設置及び改修等に要する費用の一部を補助することにより、小規模保育事業の実施を促進し、もって子どもを安心して育てることが出来る体制整備を行うことを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、安心子ども基金管理運営要領(平成21年3月5日付け20文科初第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添9の1に定める小規模保育設置促進事業の改修費等補助とする。

(補助の対象者)

第3条 この要綱により補助を受けることができる者は、児童福祉法第6条の3第10項に規定する「小規模保育事業」を実施しようとするものであり、かつ、同法第34条の15第2項の規定による認可を受けている者又は、認可を受けることが確実と認められる者であること。

(事業種目及び補助金の額等)

第4条 この要綱による補助金の交付対象となる事業種目、対象経費及び補助金額は次のとおりとする。

事業種目

対象経費

補助金額

改修費等補助

小規模保育事業を実施する場合に必要な設備整備及び改修整備等にかかる費用

第2条に定める事業に係る補助基準額に4分の3を乗じて得た額を上限とし、村長が定める額

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、恩納村小規模保育設置促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 申請額算出内訳書(別紙1)

(2) 事業内容説明書(様式第1号の2)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助の条件)

第6条 村長は、補助金の交付決定をする場合において、申請者に次の条件を付するものとする。

(1) 事業を中止し、又は廃止(一部の中止、又は廃止を含む。)する場合には村長の承認を受けなければならない。

(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。

(3) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、村長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸付し、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(4) 村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることができるものとする。

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的運用を図らなければならない。

(6) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに村長に報告しなければならない。

(7) 事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき、速やかに村長に報告しなければならない。

(8) 前2号の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を村に納付させることができる。

(9) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(10) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。(共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。)

(11) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(12) 事業を行うために締結する契約については、村の契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は第5条の規定により補助金の交付申請があったときは、これを審査し、交付の可否を決定したときは、恩納村小規模保育設置促進事業補助金交付(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けて申請者(以下「事業実施者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとする場合は、恩納村小規模保育設置促進事業補助金申請取下げ書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の変更申請)

第9条 事業実施者は、申請内容の変更を行うときは、恩納村小規模保育設置促進事業補助金変更申請書(様式第4号)に変更の確認ができる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第10条 村長は、前条の規定により補助金の変更申請があったときは、これを審査し、変更の可否を決定したときは、恩納村小規模保育設置促進事業補助金変更交付(決定・却下)通知書(様式第5号)を事業実施者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第11条 事業実施者は、補助金の対象となる事業の完了後、恩納村小規模保育設置促進事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算書

(2) 取得財産等明細表(様式第7号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付額確定)

第12条 村長は、前条の実績報告書を審査の上、補助金の交付決定の内容及びこれに付した補助条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、恩納村小規模保育設置促進事業補助金交付確定通知書(様式第8号)を事業実施者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた事業実施者は、補助金を請求しようとするときは、恩納村小規模保育設置促進事業補助金交付請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 事業実施者で、村長が必要と認めるものは、補助金の対象となる事業の完了前において、補助金の一部を請求することができるものとする。この場合において、恩納村小規模保育設置促進事業補助金概算交付請求書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 支払領収書の写し

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第14条 村長は、前条の規定により事業実施者から補助金の交付請求があったときは、必要書類の審査確認後に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第15条 村長は、事業実施者がこの規則に定める規定に違反したときは、その全部又は一部の補助金を停止し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 村長は、すでにその金額を超える補助金が事業実施者に交付されているときは、恩納村小規模保育設置促進事業補助金返還通知書(様式第11号)により、村長が指定する期日までに村長の指定する方法で返還を命じるものとする。

(補助金の適正執行)

第16条 補助金の交付を受けた事業実施者は、当該補助金を適正に執行するとともに、その経理の内容を明確に記録し、5年間保管しなければならない。

2 補助対象者は、この事業にかかる経理を他の会計と区別し、明確にしておかなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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恩納村小規模保育設置促進事業補助金交付要綱

令和2年7月1日 要綱第13号の3

(令和2年7月1日施行)