○恩納村家庭的保育事業等設置認可等要綱

令和2年7月1日

要綱第13―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等を行おうとする者に対し、その認可等の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、恩納村家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し村長に提出しなければならない。

(1) 事業説明書(様式第1号の2)

(2) 前号に掲げるものの他村長が必要と認める書類

2 事業者は、事業のうち居宅訪問型保育事業の認可を受けようとするときは、恩納村家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 事業説明書(様式第1号の3)

(2) 前号に掲げるものの他村長が必要と認める書類

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、次の要件をすべて満たすものとする。

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、児童福祉法及び関係法令に定める基準を満たしていること。

(3) 職員が次のからまでのいずれかに該当すること。

 児童福祉施設、認定こども園、幼稚園及び家庭的保育事業等において2年以上勤務した経験を有すること。

 都道府県知事から監督基準証明書の交付を受けている施設で1年以上勤務した経験を有すること。

 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第116条に定める事業所内保育施設設置・運営等支援助成金を受けた施設及びこれと同等と認められる施設で1年以上勤務した経験を有すること。

 認可外保育施設において3年以上勤務した経験を有すること。

 家庭的保育事業等を行おうとする者に、実務を担当する職員を含むこと。

(4) 現に運営している施設について、所官庁等による直近の監査・実地指導等において、重大な文書指摘を受けていない、又は改善されていること。

(5) 家庭的保育事業等を行うために必要な土地又は建物について、貸与を受ける場合は、安定的な事業の継続性の確保が図られるよう次のいずれかに該当し、賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。

 建物賃貸借期間が賃貸借契約において3年以上であること。

 その他、村長が安定的な事業の継続性の確保が図られると判断することができること。

(6) 当該認可を受ける主体が他事業(当該認可を受ける事業に移行する認可外保育施設を除く。)を行っている場合については、直近の会計年度において、事業等を経営する事業以外の事業を含む当該主体の全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していない場合等の財務内容が適正であること。

(7) 事業の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を、普通預金、当座預金等により有していること。

(8) 事業の経営に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと。

(9) 前各号に掲げるものの他村長が定める基準を満たすこと。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により本村が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び同項第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、本村が定める読谷村子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援計画をいう。以下同じ。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び同項第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるとき、その他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、認可をしないことができる。

(認可の決定)

第4条 村長は、第3条の規定により申請があったときは、これを審査し、認可の可否を決定したときは、恩納村家庭的保育事業等設置認可(決定・却下)通知書(様式第2号)により通知する。

(認可の変更申請)

第5条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者が申請内容を変更するときは、恩納村家庭的保育事業等設置認可変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 恩納村家庭的保育事業等認可事項変更調書(様式第3号の2)

(2) 前号に掲げるものの他村長が必要と認める書類

2 事業者は、事業のうち居宅訪問型保育事業の申請内容の変更を行うときは、恩納村家庭的保育事業等設置認可変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 恩納村居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(様式第3号の3)

(2) 前号に掲げるものの他村長が必要と認める書類

(変更の決定)

第6条 村長は、前条の規定により変更申請があったときは、これを審査し、変更認可の可否を決定したときは恩納村家庭的保育事業等変更受理(決定・却下)通知書(様式第4号)により通知する。

(休止又は廃止)

第7条 家庭的保育事業等を廃止又は休止するときは、恩納村家庭的保育事業等(休止・廃止)申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 恩納村家庭的保育事業等(休止・廃止)申請調書(様式第5号の2)

(2) 前号に掲げるものの他村長が必要と認める書類

(休止又は廃止の決定)

第8条 村長は、前条の規定により休止又は廃止の申請があったときは、これを審査し、可否を決定したときは、恩納村家庭的保育事業等(休止・廃止)(決定・却下)通知書(様式第6号)により通知する。

(認可取消)

第9条 村長は、家庭的保育事業等の認可を受けた者がこの規則の規定に違反したとき、認可を継続することが不適当と認められる事実が生じたとき、又は認可を継続することが合理的でないと認められるときは、認可を取り消すことができるものとする。

2 村長は、認可を取り消したときは、恩納村家庭的保育事業等設置認可取消通知書(様式第7号)により通知する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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恩納村家庭的保育事業等設置認可等要綱

令和2年7月1日 要綱第13号の2

(令和2年7月1日施行)