○恩納村地域コミュニティ活動推進事業補助金交付要綱

令和元年8月1日

要綱第16―3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の特色を踏まえ、住民自ら創意工夫にあふれた個性豊かな地域づくりを進めていくため、自主的に実施する地域コミュニティ活動に要する経費の補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金対象事業)

第2条 補助事業の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表に掲げる地域コミュニティ活動推進事業とする。

(補助金対象団体及び経費)

第3条 補助金の対象となる団体は、伊武部希望ヶ丘自治会とし、補助の対象となる経費は、90万5千円とする。

(補助額)

第4条 村長は、前条に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者は、恩納村地域コミュニティ活動推進事業補助金交付申請書(様式第1号)にその他村長が必要と認める書類を添えて事業の開始までに村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による補助金交付の申請があった場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、恩納村地域コミュニティ活動推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(変更承認申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた自治会等の代表者(以下「補助事業者」という。)は補助事業の内容又は補助事業に要する経費その他申請に係る事項の変更、若しくは補助事業を中止しようとするときは、恩納村地域コミュニティ活動推進事業補助金事業変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出して、あらかじめその承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、恩納村地域コミュニティ活動推進事業補助金実績報告書(様式第4号)にその他村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(概算払)

第9条 補助事業者は、概算払いを受けようとするときは、恩納村地域コミュニティ活動推進事業補助金概算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 村長は前条の実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、その報告に係る事業の成果が補助金の交付内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、恩納村地域コミュニティ活動推進事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の通知を受けた後、恩納村地域コミュニティ活動推進事業補助金(概算払)精算書(様式第7号)を翌年度の5月15日までに村長に提出し、支払いを受けるものとする。

(補助金の取消返還)

第12条 村長は、補助事業者が次の各号の1に該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の全額若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。

(2) 正当な理由がなく補助金の交付決定を受けた年度内に当該補助事業を実施することができなくなったとき。

(3) 虚偽の方法によって補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(4) この要綱に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第1―1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地域コミュニティ活動推進事業

(1) 行政参加活動(自治会事務所等の維持経費)

(2) 防犯など生活の確保(電気料、防犯灯維持管理費等)

(3) 社会福祉、健康の増進(老人会、成人会、青年会等、各種団体)

(4) 青少年健全事業(こども会活動等)

(5) 生活環境の整備(清掃費等の諸経費)

(6) 文化、学習活動(まつり等自治会の諸事業)

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恩納村地域コミュニティ活動推進事業補助金交付要綱

令和元年8月1日 要綱第16号の3

(令和2年4月1日施行)