○恩納村村税等のコンビニエンスストア等に係る収納事務の委託に関する規則
令和2年8月26日
規則第17号
恩納村村税等のコンビニエンスストア等に係る収納事務の委託に関する規則(平成23年恩納村規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定に基づき、村税等のコンビニエンスストア等収納事務(以下「コンビニ等収納事務」という。)をコンビニエンスストア等において収納代行事務を行う事業者(以下「受託者」という。)に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「村税等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 村県民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 後期高齢者医療保険料
(6) 保育料
(7) 保育所副食費
(8) 村営住宅家賃
(9) 学校給食費
(10) 前9号に係る付帯金
(委託の基準)
第3条 村長は、収納代行事業者が、次の各号のいずれにも該当するときは、コンビニ等収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより、村税等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。
(2) 収納された村税等を安全に保管し、速やかに払込みができる者であること。
(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。
(委託契約)
第4条 村長は、コンビニ等収納事務を受託者に委託しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した契約書等を作成し、契約を締結するものとする。
(1) 契約期間
(2) 委託内容
(3) 委託料の額及び支払方法
(4) 帳簿等の検査
(5) 秘密の保持
(6) 損害賠償責任
(7) 契約の解除
(8) 前各号に定めるもののほか、委託契約について必要な事項
(コンビニエンスストアでの収納方法)
第5条 コンビニ等収納事務の委託を受けた受託者は、提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、村長の発行する納付書に基づき、村税等を収納しなければならない。ただし、当該村税等の収納において、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) 納付書にバーコードの印字がないとき。
(2) 納付書のバーコードの読み取りが不可能なとき。
(3) 納付書の金額、納税者の氏名その他記載事項が訂正され、若しくは改ざんされ、又は不明瞭なとき。
(4) 納付書の記載金額の一部の支払をしようとするとき。
2 受託者は、取扱店において村税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。
(スマートフォン等の電子機器による決済サービスでの収納方法)
第5条の2 受託者は、提携するスマートフォン等の電子機器による決済サービス(以下「スマホ等決済」という。)において、村長の発行する納付書に基づき、村税等を収納しなければならない。ただし、当該村税等の収納において、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) 納付書にバーコードの印字がないとき。
(2) 納付書のバーコードの読み取りが不可能なとき。
(3) 納付書の金額、納税者の氏名その他記載事項が訂正され、若しくは改ざんされ、又は不明瞭なとき。
(4) 納付書の記載金額の一部の支払をしようとするとき。
2 受託者は、スマホ等決済において村税等を収納したときは、領収書の交付を省略することができる。
(収納した村税等の払込方法)
第6条 受託者は、前2条の規定により収納した村税等を村長の指定する期日までに、恩納村会計管理者に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により村税等の払込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書を作成し、速やかに村長に提出しなければならない。
(検査)
第7条 会計管理者は、必要があると認めるときは、コンビニ等収納事務の処理の状況について、受託者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。
(告示及び公表)
第8条 村長は、村税等の収納事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 受託者は、コンビニ等収納事務を遂行するに当たり恩納村個人情報保護条例(平成15年恩納村条例第10号)を遵守し、かつ、知り得た情報を、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても同様とする。
(受託者の義務)
第10条 受託者は、コンビニ等収納事務の実施に際し事故が発生した時は、直ちに村長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。