○恩納村保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和2年6月15日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成28年1月14日付け厚生労働省発雇児0014第2号厚生労働事務次官通知別紙。以下「国要綱」という。)又は沖縄県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成28年1月15日総務部長決裁。以下「県要綱」という。)に基づき実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、別表に定める事業とする。

(補助の対象者、補助の条件等)

第3条 補助の対象者、補助の条件等は、国要綱及び県要綱に定めるところによる。

2 補助金の交付額は、別表中第1欄の事業ごとに、第3欄に定める補助基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、恩納村保育対策総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、村長が別に定める期日までに申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 村長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、これを審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行い、恩納村保育対策総合支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請手続)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、補助金交付決定後の事情の変更により申請書の内容を変更して事業を行う場合には、恩納村保育対策総合支援事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)により変更の申請を行い、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、事業の変更を承認する旨又は変更を承認しない旨の決定をし、恩納村保育対策総合支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により事業者に通知するものとする。

(事業の中止及び廃止の申請並びに承認通知)

第7条 事業者は、第5条の規定により承認を受けた事業(前条の規定により変更の承認を受けた事業を含む。)を中止し、又は廃止しようとするときは、恩納村保育対策総合支援事業中止・廃止申請書(様式第5号)を村長に提出して、承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、恩納村保育対策総合支援事業中止・廃止承認通知書(様式第6号)により事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 事業者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の日から30日を経過した日までにこれをしなければならない。

(実績報告)

第9条 事業者は、事業が完了したとき(第7条の規定により事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から20日を経過した日又は事業年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに恩納村保育対策総合支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(額の確定)

第10条 村長は、前条に規定する実績報告を受け、補助金の交付決定の内容(第6条第1項の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した補助条件に適合することを認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、恩納村保育対策総合支援事業費補助金交付確定通知書(様式第8号)により事業者に通知するものとする。

2 事業者は、前項の規定により通知された額を超える額の補助金が既に交付されているときは、その超える額を直ちに村長に返還しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、補助金の確定後に交付するものとする。ただし、村長は事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定通知後概算払により交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付確定通知書を受理した日以後、速やかに恩納村保育対策総合支援事業費補助金請求書(様式第9号。以下「請求書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、請求書を村長に提出するものとする。

(補助金の返還等)

第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助事業者に対し、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) 補助金を第2条に規定する事業以外の用途に使用したとき。

(4) 法令又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に基づく処分に違反したとき。

(帳簿等の保管等)

第14条 事業者は、事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定によりなされた通知等は、改正後の規定に基づいてなされたものとみなす。

(令和5年要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

1 事業名

2 事業内容

3 補助基準額

4 対象経費

5 補助率

保育環境改善等事業(安全対策事業のうち新型コロナウィルス感染症対策として行う場合)

「認可保育所等設置支援事業の実施について」(平成29年3月31日雇児発0331第30号)の別添7に定める「保育環境改善等事業実施要項」に規定する事業

1施設当たり上限500,000円

保育環境改善等事業を実施するために必要な経費

10/10

保育補助者雇上強化事業

国が定める保育補助者雇上強化事業実施要綱に規定する事業

国要綱に規定する額

保育補助者雇上強化事業を実施するために必要な経費

10/10

保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業)

国が定める保育所等業務効率化推進事業実施要綱(保育所等におけるICT化推進事業)に規定する事業

国要綱に規定する額

保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業)を実施するために必要な経費

3/4

※ただし、国要綱に従い対象事業は7/8とする。(令和5年度限り)

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恩納村保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和2年6月15日 要綱第12号

(令和5年8月15日施行)