○恩納村放課後児童クラブ施設支援助成実施要綱

令和2年4月1日

要綱第6―4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症防止による小学校休業の際に、午前中から開所した放課後児童クラブへの「緊急的支援」をし、施設の経済的負担軽減を図るために、助成の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 助成対象施設は、恩納村放課後児童健全育成事業を実施し、新型コロナウイルス感染防止による小学校休業期間中(春休み等の休暇及び土日・祝祭日を除く。)において、午前中から開所する放課後児童クラブとする。

(助成対象)

第3条 前条に該当する場合は、次の各号で定められた額を助成する。

(1) 開所する場合、1支援の単位当たり日額10,200円とする。

(2) 開所の為の職員確保する場合、1支援の単位当たり日額20,000円とする。

(申請方法)

第4条 助成の申請方法は、恩納村放課後児童クラブ施設支援助成申請書(様式第1号)により申請及び請求をする。

(助成決定及び振込通知)

第5条 村長は助成を決定したときは、恩納村放課後児童クラブ施設支援助成決定(振込)通知書(様式第2号)により、申請者に速やかに通知するものとする。

(決定の取り消し)

第6条 村長は前条の規定により、助成の決定を受けた施設が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成を取り消し、助成した額の返還を求めることができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき

(2) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき

(3) 前条の書類審査の結果、前号に該当すると認められたとき

2 村長は前項により助成を取消したときは、恩納村放課後児童クラブ施設支援助成取消決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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恩納村放課後児童クラブ施設支援助成実施要綱

令和2年4月1日 要綱第6号の4

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和2年4月1日 要綱第6号の4