○恩納村立保育所及び認可保育所等保育料免除・助成要綱
令和2年4月1日
要綱第6―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う、村立保育所、認可保育所等及び認可外保育施設へ子どもを通わせている保護者への「緊急的子育て支援」として保育料を一定期間無償化し、保護者への経済的負担軽減を図るため恩納村子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年恩納村条例第13号)第3条に基づき、保育料の免除又は助成の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、恩納村に住所を有し、次の各号に該当する保護者とする。
(1) 子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項の規定する認定(以下「支給認定」とする。)を受けており特定教育・保育施設に在籍している子どもの保護者
(2) 支給認定を受けており、特定地域型教育・保育施設に在籍している子どもの保護者
(3) 支給認定を受けており、認可外保育施設に在籍している子どもの保護者
(4) その他特別な事情により、前各号に該当しない保護者で村長が認める保護者
(免除又は助成対象)
第3条 前条第1号及び第2号に該当する場合は、恩納村子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則(平成27年恩納村規則第9号)第2条に基づき決定された額とする。
(申請方法)
第4条 免除・助成の申請方法はつぎのとおりとする。
(助成決定及び振込通知)
第5条 村長は助成を決定したときは、恩納村立保育所及び認可保育所等保育料助成決定(振込)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請をしたとき
(2) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき
附則
この要綱は、公布の日から施行する。