○恩納村遠距離通学費助成金交付要綱

令和2年3月23日

教委要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、恩納村に住所を有し、恩納村立小学校に通学する児童の保護者に対し通学費助成金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、特別支援学級以外で校区外就学により通学している児童の保護者を除く。

(1) 片道の通学距離が4km以上の児童の保護者

(2) 校区外就学により特別支援学級に在籍若しくは通級する児童の保護者

(3) その他教育長が特に必要と認める者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、一般乗合バス利用に係る通学を往復それぞれ1回に限定し、その運賃に係る金額の2分の1以内とする。

2 校区外就学により特別支援学級に在籍又は通級する児童に係る助成金の額は、前項中「2分の1以内」を「全額」に読み替えて同行の規定を適用する。

(助成の申請)

第4条 助成金を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、恩納村遠距離通学費助成金交付申請書(様式第1号)と通学距離が確認できる地図等を添え学校長を経由して、教育長へ提出するものとする。

(助成の決定通知)

第5条 教育長は、前条の申請書の提出があったときは、必要な審査を行い、助成の可否を決定するとともに、その結果をすみやかに申請者及び学校長に通知するものとする。

2 途中申請者や転入者については、申請のあった月の翌月の1日から対象とする。

(住所変更の通知)

第6条 交付決定を受けている者は、住所を変更したときは直ちに住所を変更した旨の通知を学校長に行わなければならない。

2 学校長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに教育長へ通知するものとする。

(報告書の提出)

第7条 学校長は、遠距離通学児童の出欠報告書(様式第2号)を学期ごとに教育長へ提出しなければならない。

(助成決定の取消し又は返還)

第8条 教育長は、申請者が次に掲げる各号の一に該当するときは、助成金交付決定の取り消し又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の書類に偽りの記載をしたとき。

(2) 第6条に基づく届出を怠って、不正に助成金を受け取ったとき。

(3) この要綱を廃止したとき。

(4) その他、この要綱に違反したとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(恩納村遠距離通学補助金交付要綱の廃止)

2 この要綱の施行日をもって、恩納村遠距離通学補助金交付要綱は、廃止する。

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恩納村遠距離通学費助成金交付要綱

令和2年3月23日 教育委員会要綱第4号

(令和2年4月1日施行)