○恩納村通級指導教室の設置等に関する要綱
令和元年5月21日
教委要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づく特別の教育課程による指導(以下「通級指導」という。)を実施するため、通級指導教室を設置することについて必要な事項を定める。
(名称及び設置校)
第2条 通級指導教室の名称及び設置校は、次のとおりとする。
名称 | 設置校 |
ことばの教室 | 恩納村立恩納小学校 |
(通級指導の対象者)
第3条 通級指導の対象となる児童生徒は、次の各号に該当する者とする。
(1) 言語、聴力に障害等がある者
(通級の手続き)
第4条 通級指導を必要とする児童生徒が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長は、通級指導依頼書(様式第1号)により恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して通級指導教室のある学校(以下「設置校」という。)の校長に届け出るものとする。ただし、在籍校が設置校と同じ場合はその限りでない。
3 設置校の校長は、当該児童生徒の通級指導を終了するときは、通級指導終了通知(様式第3号)により教育委員会を経由して在籍校の校長に通知するものとする。
(設置校への送迎)
第5条 設置校以外の学校から通級指導を受けるために通級する際は、保護者が引率し、通級時の事故等については、保護者がその責任を負うものとする。
(教育課程上の取扱)
第6条 通級指導を受けるために要する時間は、正規の教育課程として位置づけるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年4月1日から適用する。