○恩納村通級指導教室の設置等に関する要綱

令和元年5月21日

教委要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づく特別の教育課程による指導(以下「通級指導」という。)を実施するため、通級指導教室を設置することについて必要な事項を定める。

(名称及び設置校)

第2条 通級指導教室の名称及び設置校は、次のとおりとする。

名称

設置校

ことばの教室

恩納村立恩納小学校

(通級指導の対象者)

第3条 通級指導の対象となる児童生徒は、次の各号に該当する者とする。

(1) 言語、聴力に障害等がある者

(通級の手続き)

第4条 通級指導を必要とする児童生徒が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長は、通級指導依頼書(様式第1号)により恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して通級指導教室のある学校(以下「設置校」という。)の校長に届け出るものとする。ただし、在籍校が設置校と同じ場合はその限りでない。

2 前項の届出を受けた設置校の校長は、在籍校の校長と当該児童生徒に係る指導内容等について協議を行い、通級指導が必要と判断した場合、通級指導承諾書(様式第2号)で承諾するものとする。

3 設置校の校長は、当該児童生徒の通級指導を終了するときは、通級指導終了通知(様式第3号)により教育委員会を経由して在籍校の校長に通知するものとする。

(設置校への送迎)

第5条 設置校以外の学校から通級指導を受けるために通級する際は、保護者が引率し、通級時の事故等については、保護者がその責任を負うものとする。

(教育課程上の取扱)

第6条 通級指導を受けるために要する時間は、正規の教育課程として位置づけるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年4月1日から適用する。

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恩納村通級指導教室の設置等に関する要綱

令和元年5月21日 教育委員会要綱第4号

(令和元年5月21日施行)