○恩納村共同学校事務室設置要綱

平成31年3月20日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5及び恩納村立学校管理規則(昭和57年恩納村教育委員会規則第3号)第14条の2に規定する共同学校事務室に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 共同学校事務室は、別紙1に定める共同学校事務室一覧における拠点校及び連携校をもって構成する。

2 恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は必要に応じ、拠点校の変更及び連携校の構成を変更することができる。

3 共同学校事務室には運営責任者をおき、その名称は事務長とする。

4 事務長は事務主幹をもって充て、教育委員会が任命する。事務主幹がいない場合は事務主査を充てることができる。

5 事務長は、共同学校事務室の室務をつかさどる。

6 事務長を補佐する事務長補佐を事務職員の中から事務長が指名する。

7 事務長補佐は、事務長を補佐し、共同学校事務室の運営を行う。

8 事務長に事故あるときは、事務長補佐が代決を行うことができる。

9 拠点校の校長は、毎年4月末日までに、共同学校事務室業務計画(別記様式)を教育委員会に提出し、その写しを各連携校学校長へ提出しなければならない。

(業務)

第3条 共同学校事務室で行う業務は下記の通りとする。

(1) 給与、旅費、服務、人事、文書、予算、在籍、就学援助に関すること

(2) 諸手当の認定に関すること

(3) 事務職員の研修に関すること

(4) 地域連携に関すること

(5) 危機管理に関すること

(6) 情報の収集、発信、管理に関すること

(7) 前各号に掲げるもののほか、学校運営及び学校教育充実のため、共同学校事務室で行うことが適当と認められる業務

(事務長の職務)

第4条 事務長は、共同学校事務室の円滑な運営と事務処理体制の強化を図るため、次に掲げる職務を行う。

(1) 共同学校事務室業務計画の立案

(2) 共同学校事務室員の指導及び育成

(3) 教育委員会との連携

(4) 共同学校事務室拠点校及び連携校各学校長との連絡調整

(兼務)

第5条 事務長及び室員は、当該事務職員のそれぞれの所属する学校を本務校とする。

2 教育委員会は、学校の事務を共同学校事務室で処理するにあたり、必要に応じて、事務職員が共同学校事務室を構成する各学校との兼務ができるよう沖縄県教育委員会に内申する。

3 共同学校事務室に係る事務職員の兼務は、本要綱で定める共同学校事務室の業務に限る。

(服務)

第6条 服務については、本務校の校長が監督する。

2 出勤簿は、実態に応じて本務校及び共同学校事務室それぞれで管理する。ただし、本務校に出勤し、旅行命令により共同学校事務室に赴く場合は、共同学校事務室における出勤簿の押印を要しない。

(共同学校事務室推進協議会)

第7条 共同学校事務室の推進を図るため、共同学校事務室推進協議会(以下「推進協議会」という)を置く。

2 推進協議会は、拠点校の校長、事務長、教育委員会事務局職員のうち教育委員会が指定する者及びその他必要な者で構成する。

3 推進協議会は、必要に応じ、教育委員会が招集するものとする。

(施行規則)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(恩納村立小中学校事務連携室運営要綱の廃止)

2 恩納村立小中学校事務連携室運営要綱(平成24年8月1日施行)は廃止する。

別紙1(第2条関係)

恩納村共同学校事務室一覧


共同学校事務室

拠点校

連携校

1

恩納村共同学校事務室

仲泊小学校・仲泊中学校

安富祖小学校・安富祖中学校

喜瀬武原小学校・喜瀬武原中学校

恩納小学校・恩納中学校

山田小学校・山田中学校

画像

恩納村共同学校事務室設置要綱

平成31年3月20日 教育委員会要綱第1号

(平成31年4月1日施行)