○恩納村立学校職員出退勤管理規程

令和元年9月27日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、恩納村立小学校及び中学校に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の在校等時間を把握し、職員の健康の保持増進に資するために出退勤管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出退勤管理システムの定義)

第2条 出退勤管理システム(以下「システム」という。)とは、職員の出退勤状況を記録するソフトウェアが稼働するパーソナルコンピューター(以下「パソコン」という。)を使用して管理する仕組みをいう。

(設置場所)

第3条 システム用のパソコンは校長が指定する場所に設置するものとする。

(在校等時間の定義)

第4条 在校等時間とは、職員が校内に在校している在校時間とする。なお、所定の勤務時間外に校内において自らの判断に基づいて自らの力量を高めるために行う自己研鑽の時間その他業務外の時間については、自己申告に基づき除くものとする。

2 前項の規定に関わらず、校外において、次の各号に掲げる職務に従事した時間は、在校等時間として取り扱うものとする。

(1) 旅行命令により業務に従事した時間

(2) 旅行命令により研修会に参加した時間

(3) 部活動の指導等に従事した時間

(4) 児童生徒の指導のために家庭訪問に従事した時間

(5) 登下校指導に従事した時間

(6) PTA活動に従事した時間

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めた職務に従事した時間

(在校等時間の把握方法)

第5条 在校等時間の把握は、次の各号に掲げる場合に、職員本人がシステムに打刻することにより行うものとする。

(1) 学校へ出勤したとき

(2) 学校を退勤するとき

(3) 学校において時間外勤務をするために出勤したとき及び時間外勤務終了後学校を退勤するとき

2 前項の規定に関わらず、職員が自宅から直接用務地へ出張する場合又は用務地から直接帰宅する場合等により、職員本人が打刻することができない場合は、校長又は校長が指定する職員(以下「校長等」という。)に出勤時刻又は退勤時刻を申告し、記録するものとする。

3 第1項に規定する打刻を正しく行うことができなかった場合は校長等に出退勤状況を申告し、記録するものとする。

(在校等時間の集計及び報告等)

第6条 校長が指名した集計者は、各月における所属職員の在校等時間を集計し、在校等時間管理簿(様式第1号。以下「管理簿」という。)及び在校等時間管理簿集計表(様式第2号)(以下「集計表」という。)を作成のうえ、校長に提出しなければならない。

2 校長は前項の規定により在校等時間を集計した集計表を翌月の20日までに教育長に提出しなければならない。

(保存年限)

第7条 前条により集計した管理簿及び集計表は3年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

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恩納村立学校職員出退勤管理規程

令和元年9月27日 教育委員会規程第1号

(令和元年10月1日施行)