○恩納村学校運営協議会規則

令和2年3月23日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に基づき恩納村立小学校及び中学校ごとに恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、教育委員会及び対象学校の校長の責任の下、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他の関係者(以下「地域住民等」という。)との信頼関係を深め、対象学校運営への支援及び協力を促進することにより、児童生徒の生きる力をはぐくむことを目的とする。

(所掌事項)

第3条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 学校経営に関すること。

(2) 学校評価に関すること。

(3) 組織編制に関すること。

(4) 学校予算の執行に関すること。

(5) 学校の施設、設備等の管理及び整備に関すること。

(6) その他学校運営に関すること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(意見の申出)

第4条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、沖縄県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の定めにより教育委員会又は沖縄県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(委員の委嘱)

第5条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、対象学校の校長が委員を推薦し、村教育委員会が委嘱する。ただし、対象学校の校長も委員となる。

(1) 対象学校の所在する地域の住民

(2) 対象学校の保護者

(3) 対象学校の教職員

(4) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の定数は15名以内とする。

3 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を委嘱することができる。

(委員の遵守事項)

第6条 委員は、次に掲げる事項を遵守しければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を漏らすこと。ただし、その職を退いた後も同様とする。

(2) 協議会及び学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(3) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。

(4) その他、第2条に定める協議会の目的に反した行為を行うこと。

(任期)

第7条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長となることができない。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 会長は、校長と協議のうえ、協議会の会議を招集し、その議長となる。

2 議事について、利害を有する委員は、その議事に参与することができない。ただし、協議会において認めたときはこの限りでない。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外のものから資料の提出を求めることができる。

5 会長は、会議の運営上必要があるときは、校長に報告及び説明を求めることができる。

(会議の公開)

第10条 協議会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、協議会が必要と認めた場合は、非公開にすることができる。

(指導及び助言)

第11条 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことによって学校の運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための必要な措置を講ずるものとする。

2 教育委員会は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、情報提供及び説明に努めるものとする。

(委員の解任)

第12条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第6条の遵守事項に反した場合

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。

2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、教育委員会に報告しなければならない。

(学校運営に関する評価)

第13条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。

(情報提供)

第14条 協議会は、地域住民等に対し、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(庶務)

第15条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

恩納村学校運営協議会規則

令和2年3月23日 教育委員会規則第4号

(令和2年9月28日施行)