○恩納村スクールバスの運行及び管理に関する規則

令和元年11月21日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村スクールバス(以下「スクールバス」という。)の安全かつ効率的な運行及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(運行及び管理)

第2条 スクールバスの運行及び管理は、恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 教育委員会は、スクールバスの運行及び管理に関し、必要に応じて業務の全部又は一部を委託することができる。

(運行計画)

第3条 スクールバスの運行計画は、学校長の意見を聞き教育委員会が定める。

2 教育委員会は、運行計画を定め、又は変更したときは直ちに学校長に通知するものとする。

(使用の範囲)

第4条 スクールバスは、村内に居住する生徒の通学に使用する。ただし、教育長が特に必要と認める生徒については、この限りではない。

(使用の特例)

第5条 スクールバス(村所有のスクールバスに限る。第7条及び第8条にて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前条の規定による使用に支障がない時に限り、これを利用させることができる。

(1) 学校教育活動等に利用する場合

(2) 村及び教育委員会が主催又は共催等の事業に利用する場合

(3) その他教育長が特に必要と認める場合

(スクールバスの使用手続)

第6条 スクールバスを使用して通学を希望する生徒の保護者は、恩納村スクールバス使用許可証交付申請書(様式第1号)を学校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

2 学校長は、通学のためスクールバスを使用しようとする生徒を取りまとめ、スクールバス利用報告書(様式第2号)前項の申請書とともに教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、第1項の申請があった場合において、スクールバスの使用が適当であると認めたときは、当該生徒に対しスクールバス使用許可証(様式第3号)を交付する。

4 前項の規定により使用許可証を交付された生徒は、スクールバスに乗車する際に当該使用許可証を携帯しなければならない。

5 使用許可証を紛失した場合の再交付の手続については、第1項から第3項までの規定を準用する。

(通学以外に利用する場合の手続)

第7条 第5条各号の規定によりスクールバスを利用しようとするときは、利用許可申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、授業日以外の日に利用する場合は、事前に教育委員会と協議するものとする。

(スクールバスの使用料及び利用料)

第8条 スクールバスの使用料及び利用料は無料とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほかその他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 スクールバスの使用手続その他この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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恩納村スクールバスの運行及び管理に関する規則

令和元年11月21日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)