○恩納村スクールバスの運行及び管理に関する規則
令和元年11月21日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村スクールバス(以下「スクールバス」という。)の安全かつ効率的な運行及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(運行及び管理)
第2条 スクールバスの運行及び管理は、恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 教育委員会は、スクールバスの運行及び管理に関し、必要に応じて業務の全部又は一部を委託することができる。
(運行計画)
第3条 スクールバスの運行計画は、学校長の意見を聞き教育委員会が定める。
2 教育委員会は、運行計画を定め、又は変更したときは直ちに学校長に通知するものとする。
(使用の範囲)
第4条 スクールバスは、村内に居住する生徒の通学に使用する。ただし、教育長が特に必要と認める生徒については、この限りではない。
(1) 学校教育活動等に利用する場合
(2) 村及び教育委員会が主催又は共催等の事業に利用する場合
(3) その他教育長が特に必要と認める場合
(スクールバスの使用手続)
第6条 スクールバスを使用して通学を希望する生徒の保護者は、恩納村スクールバス使用許可証交付申請書(様式第1号)を学校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。
4 前項の規定により使用許可証を交付された生徒は、スクールバスに乗車する際に当該使用許可証を携帯しなければならない。
(スクールバスの使用料及び利用料)
第8条 スクールバスの使用料及び利用料は無料とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほかその他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 スクールバスの使用手続その他この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。