○恩納村生活困窮者相談支援事業実施要綱

令和2年3月23日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、沖縄県との連絡調整、生活困窮者自立相談支援事業の利用の勧奨その他必要な援助を行う恩納村生活困窮者相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語は、法及び生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱(平成27年7月27日付け社援発0727第2号厚生労働省社会・援護局長通知別紙。以下「実施要綱」という。)で使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 この事業は、村に居住する法第3条第1項の生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)を対象とする。

(実施主体)

第4条 相談支援事業の実施主体は、恩納村とする。

2 村長は、相談支援事業を適切、公正、中立及び効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他村長が適当と認める民間団体に、事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(事業の内容)

第5条 相談支援事業の内容は、福祉事務所未設置町村による相談事業実施要領(実施要綱)に規定する事業とする。

(個人情報の保護)

第6条 相談支援事業に従事する者は、恩納村個人情報保護条例(平成15年恩納村条例第10号)に基づき、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。従事者でなくなった場合も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、相談支援事業の実施について必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

恩納村生活困窮者相談支援事業実施要綱

令和2年3月23日 要綱第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月23日 要綱第5号