○恩納村特定家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

令和2年1月9日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内における家畜伝染病予防法で定めた特定家畜伝染病(口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、牛海綿状脳症、CSF(豚コレラ)等)の発生時における防疫対策、畜産物の適正な流通及び消費対策の円滑な実施を図るため、恩納村特定家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対策本部の設置)

第2条 当該特定家畜伝染病による被害及び被害の発生するおそれが生じた場合は、北部地域特定家畜伝染病防疫対策本部長の指示に従い、対策本部を設置する。

(組織)

第3条 対策本部は、対策本部長、副本部長及び対策本部員をもって構成する。

2 対策本部長は、恩納村長をもって充てる。

3 対策副本部長は、副村長をもって充てる。

4 対策本部員は、発生した特定家畜伝染病により、別表第1に掲げる者の中から対策本部長が必要と認める者をもって充てる。

5 対策本部に別表第2に掲げる班を設置する。

(対策本部長等の職務)

第4条 対策本部長は対策本部を総括し、職員を指揮監督する。

2 対策副本部長は、対策本部長を補佐し、対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(対策本部の所掌事務)

第5条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 北部地域特定家畜伝染病防疫対策本部設置要綱に基づく防疫対策の実施に関すること。

(2) 北部地域特定家畜伝染病防疫対策本部等との連絡調整に関すること。

(3) その他関連事項に関すること。

2 対策本部の設置場所は、原則恩納村役場とする。

(会議の招集)

第6条 対策本部長は、必要があると認めるときは、対策本部会議を招集する。

(対策本部の廃止)

第7条 対策本部長は、当該特定家畜伝染病による被害及び被害の発生するおそれが解消した場合、北部地域特定家畜伝染病防疫対策本部長の指示に従い、対策本部を廃止する。

(庶務)

第8条 対策本部の庶務は、農林水産課において処理し、北部地域特定家畜伝染病防疫対策本部と連携をとる。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、対策本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

職名

恩納村対策本部長

恩納村長

副本部長

副村長

本部員

教育長

本部員

農林水産課長

本部員

総務課長

本部員

企画課長

本部員

建設課長

本部員

商工観光課長

本部員

上下水道課長

本部員

学校教育課長

本部員

社会教育課長

本部員

中学校統合推進室長

本部員

村民課長

本部員

税務課長

本部員

福祉健康課長

本部員

議会事務局長

本部員

出納室長

別表第2(第3条関係)

班名

業務

◎班長 ○副班長・係員

☆総務班

・恩納村特定家畜伝染病防疫対策本部の設置、北部特定家畜伝染病防疫対策本部や関係機関との連絡調整、現場の進捗状況管理

・出納事務、文書管理等の庶務に関すること。

(         )

(         )

・ (     人)

☆支援班

・動員者割振り、資材調達、食料調達の調整に関すること。

(         )

(         )

・動員割振係

・動員者の割振り、移動送迎等のサポート等に関すること。

・ (     人)

・資材調達係

・資材の調達、運搬、回収等に関すること。

・ (     人)

・食料調達係

・食料の手配、調達に関すること。

・ (     人)

☆防疫従事班

・発生農場、消毒ポイント等における防疫従事者の派遣に関すること。

(         )

(         )

・殺処分係

・発生農場における殺処分の補助

・ (     人)

・農場内・周辺の清掃、消毒係

・発生農場における畜舎、敷地、周辺の清掃、消毒

・ (     人)

・消毒ポイントにおける消毒係

・消毒ポイントにおける車両消毒

・ (     人)

・評価係

・発生農場における処分家畜等の評価

・ (     人)

・焼却・埋却係

・発生農場における焼却・埋却の補助

・ (     人)

・疫学係

・疫学関連農家立入の補助

・ (     人)

その他現地対策本部長が必要と認める別表第1の関係機関の職員

恩納村特定家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

令和2年1月9日 要綱第1号

(令和2年1月9日施行)