○恩納村会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関する手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(3) 一般職員 法第3条第2項に掲げる職員をいう。

(4) 所属長 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(以下「任用職員」という。)の所属する課等の長をいう。

(任用職員の任用を行う職)

第3条 任用職員の任用を行う職は、次の各号のいずれかに該当する職とする。

(1) 専門的な技術又は高度な専門知識を必要とし、一般職員の配置が困難な職又は法令等に根拠を有する職

(2) 勤務時間が変則的である職又は業務量及び業務内容から一般職員になじまない職

(任用等の原則)

第4条 任用職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考により、村長が任用する。

(1) 任用に係る職の業務遂行に必要な知識又は技能を有していること。

(2) 健康かつ意欲をもって業務を遂行すると認められること。

2 任用職員の任用に際しては、原則として公募により人材を求めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、任用職員の業務の特殊性等により、この規則の定めにより難いときは、村長は、別に当該任用職員の任用等について定めることができる。

(任用申請)

第5条 所属長は、任用職員を任用する必要があると認める場合は、恩納村会計年度任用職員任用申請書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請書を審査し、任用する必要があると認めたときは、所属長にその旨を報告し、所属長は、恩納村会計年度任用職員内定通知書(様式第2号)にてその者に通知するものとする。

(任用の手続等)

第6条 任用職員を任用しようとする所属長は、恩納村会計年度任用職員任用伺(様式第3号)を作成し、その他必要な書類を添えて、任用予定日前までに総務課長に合議するものとする。

2 任用を決定したときは、その任用職員に対して、辞令(様式第4号)及び勤務条件を記した会計年度任用職員勤務条件通知書(様式第5号)を交付するものとする。

3 前項の規定により任用されることとなった者は、機密保持契約書(様式第6号)及び誓約書(様式第7号)に署名及び押印をし、必要な書類を付して提出しなければならない。

4 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年恩納村条例第18号)第2条第2項に規定する服務の宣誓は、所属長に対し、前項に規定する誓約書を読み上げるものとする。

(任用の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、任用職員として任用し、又は任用の更新をしてはならない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(4) 市町村税及び県民税を滞納している者

(服務)

第8条 任用職員の服務については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(社会保険の適用)

第9条 任用職員で雇用期間等の要件を満たす者については、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより加入するものとする。

(保険料の控除)

第10条 前条に規定する社会保険等の被保険者の負担すべき保険料は、恩納村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年恩納村条例第25号)第15条又は第25条に規定する報酬からその支給日に控除する。

(公務災害補償)

第11条 任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、沖縄県市町村非常勤職員公務災害補償等組合補償条例(昭和51年沖縄県市町村総合事務組合条例第8号)、地方公務員災害補償基金(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

(退職)

第12条 任用職員は、任用期間満了の日をもって退職する。

2 任用職員は、任用期間満了前に退職しようとする場合は、退職する30日以上前にその旨を書面により、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(年次有給休暇等の届出)

第13条 任用職員は、有給休暇等を得ようとするときは、所属長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(研修及び福利厚生)

第14条 任命権者は、任用職員に、勤務能率の発揮及び増進を図るとともに業務の遂行上必要な知識及び技能を習得させるための研修を命ずることができる。

2 任命権者は、任用職員に対し、元気回復その他福利厚生に関する事業を必要に応じ実施することができる。

(安全及び衛生)

第15条 村長は、任用職員の健康管理のため、一般職員に準じ健康診断及びストレスチェックを受けさせることができる。

(被服貸与等)

第16条 任用職員の被服その他職務遂行上必要な貸与品又は支給品については、一般職員の例による。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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恩納村会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月23日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)