○恩納村森林環境譲与税基金条例

令和元年12月16日

条例第26号

(設置)

第1条 森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、恩納村森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定により譲与される額とし、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れ、基金の設置の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費の財源に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村森林環境譲与税基金条例

令和元年12月16日 条例第26号

(令和元年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年12月16日 条例第26号