○恩納村SDGs推進本部設置要綱
令和元年9月20日
要綱第18号
(設置)
第1条 持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた取組を総合的かつ効果的に推進するため、庁内関係部局による恩納村SDGs推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) SDGsの推進に係る企画・調整及びその進捗管理に関すること。
(2) SDGsと恩納村総合計画及び分野別計画の一体的な推進に関すること。
(3) その他SDGsの達成に向けた取組及び普及促進に関し必要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、村長をもって充てる。
3 副本部長は、副村長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、課長級の職を有する者をもって充てる。
5 本部長は、本部を代表し、本部を統括する。
6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指定した順序によってその職務を代理する。
(会議)
第4条 本部の会議は本部長が招集し、会議の議長となる。
(幹事会)
第5条 本部に、所掌事務の詳細事項を検討するため、幹事会を置く。
2 幹事長は、企画課長をもって充てる。
3 副幹事長は、企画課企画係長をもって充てる。
4 幹事は、企画課企画係長を除くすべての係長をもって充てる。
5 幹事長は、幹事会を代表し、幹事会を統括する。
6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。