○恩納村農地中間管理事業推進チーム設置要綱
令和元年5月21日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 農地中間管理事業は、各地域における「人・農地プラン」の作成、見直しを一体的に推進し、地域の担い手への農地集積・集約化を図ることとしており、農地の受け手、出し手の掘り起こし、農地整備事業との連携など市町村段階での関係機関との横断的な連携が重要となっている。このため、恩納村における農地中間管理機構制度が円滑かつ効率的に推進することを目的として、関係機関からなる恩納村農地中間管理事業推進チーム(以下、「推進チーム」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 推進チームの構成員は、以下のとおりとする。
機関 | 役職 | |
恩納村 | 農林水産課 ※農地中間管理事業担当課 | 担当者 係長 農地調整員 係員等 |
農業委員会 | 事務局担当職員 農業委員 農地利用最適化推進委員 係長 係員等 | |
必要に応じて他の関係機関をオブザーバー又はアドバイザーとして参加を求めることとする。 | ||
関係団体 | 沖縄県農業振興公社 | 地区駐在員 地区担当者 等 |
沖縄県農業協同組合 | 農地調整員 等 | |
その他関係機関 | 土地改良区 等 |
(協議事項)
第3条 推進チームは、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 農地の出し手及び受け手情報に関すること。
(2) 人と農地のマッチングに関すること。
(3) 「人・農地プラン」に関すること。
(4) 地域の担い手に関すること。
(5) 事務手続きに関すること。
(6) 農地整備事業との連携等、農地中間管理事業に関すること。
(事務局)
第4条 推進チームの事務局は、恩納村農林水産課とする。
(状況報告)
第5条 市町村の事務局は、推進チームの遂行状況について、年度の各四半期毎に、別紙により遂行状況報告を作成し、当該四半期の最終月末までに、沖縄県農政経済課長に提出する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進チームの運営に必要な事項は恩納村農林水産課が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。