○恩納村不妊治療費助成事業実施要綱
令和元年5月21日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、沖縄県先進医療不妊治療費助成事業助成金交付要綱(以下「県要綱」という。)の規定に基づく先進医療不妊治療を受けている夫婦に対し、費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、その経済的負担の軽減を図るとともに、少子化対策に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、県要綱により助成金を受けている夫婦で、申請日において、村民税、固定資産税、軽自動車税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、水道使用料、村営住宅の家賃及び保育料(以下「村税等」という。)を滞納していない夫婦であることとする。ただし、同一の治療に対して、他の市町村から同様の助成金を受けた者又は受ける見込みのある者は除く。
(助成の対象治療)
第3条 助成の対象となる治療は、令和4年4月1日以降に開始した先進医療不妊治療であって、県要綱により助成金の交付決定を受けた治療とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、先進医療不妊治療に要した費用から県要綱による助成額を控除した額とする。ただし、1回の治療につき30万円を限度とする。
(1) 県要綱に基づく当該先進医療不妊治療に係る先進医療不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
(2) 県要綱に基づく当該先進医療不妊治療に係る先進医療不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(3) 当該先進医療不妊治療に要した費用に係る領収書
(4) 恩納村不妊治療費助成金請求書(様式第2号)
(助成金の交付)
第7条 村長は、助成を行うことが決定した申請者の指定する金融機関に振り込みの方法により助成金を交付する。
(助成金の返還)
第8条 村長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成した額の全部又は一部の返還を求めることができる。
2 前項の規定により、返還を求められた者は、速やかに村長に助成金を返還しなければならない。
(台帳の整備)
第9条 村長は、助成の状況を明確にするため、恩納村不妊治療費助成事業台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第6―5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。