○恩納村一般不妊治療費助成事業実施要綱
令和元年5月21日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く不妊治療とし、以下「一般不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、子供を生み育てたいと希望する夫婦への支援を目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 この要綱において「本人負担額」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 一般不妊治療について、医療保険各法の規定による療養の給付が行われた場合において、被保険者、組合員、加入者又は被扶養者が負担すべき額。ただし、当該医療費に対する他の法令等による給付がある場合はその額を控除するものとし、また、医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受けるものについては、当該入院時食事療養の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除くものとする。
(2) 一般不妊治療について、医療保険各法の適用とならない場合における医療の提供を受けた者が負担すべき額。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除くものとする。
(助成対象者)
第3条 この要綱により助成を受けることができる夫婦(以下「対象者」という。)は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 産科、婦人科又は産婦人科等の医療機関(以下「対象医療機関」という。)において不妊症と診断され、その治療を受けた者であること。
(2) 法律上の婚姻をしている夫婦であること。
(3) 申請日において、夫婦が恩納村に1年以上住所を有していること。ただし、単身赴任等で夫と妻が異なる場所に住所を有する場合でも該当することとする。
(4) 夫婦の前年(前年の所得が確定していない場合は、前々年)の所得の合計額が730万円未満であること。なお、所得の範囲及び額については児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の例による。
(5) 本事業の申請日において、村民税、固定資産税、軽自動車税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、水道使用料、村営住宅の家賃及び保育料(以下「村税等」という。)を滞納していない夫婦であること。
(対象となる治療等)
第4条 この事業で対象とする治療は、対象医療機関において受けた一般不妊治療とし、その範囲は次のとおりとする。
(1) 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる不妊治療
(2) 医療保険各法の適用とはならない不妊治療。ただし、体外受精及び顕微授精のほか、夫婦以外の第三者からの卵子又は胚の提供による治療法は対象としない。
2 前項の治療には、診断のための検査や治療効果を確認するための検査等、治療の一貫として行われる検査を含むものとする。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、1組の夫婦に対して、一般不妊治療を受けた日の属する年度ごとに、前条に定める治療に係る本人負担額とし、1年度につき130,000円を限度とする。
2 助成期間は、助成を開始した診療日の属する月(以下「助成開始月」という。)から継続する2年とする。ただし、次のいずれか該当する場合は、その期間を延長又は再設置するものとする。
(1) 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合、当該中断期間のうち助成のなかった月数以内で、助成期間を延長するものとする。
(2) 本事業による助成金の交付を受けた夫婦が挙児を得て、その後、更に次の挙児を得るために不妊治療を行う場合、助成期間はそこから再び2年間設置するものとする。
3 第1項の年度は、3月診療分から翌年2月診療分までの1年間とする。ただし、助成開始月が年度途中になった場合において、1年度目の助成期間が12か月未満で、かつ、助成額が130,000円未満の場合は、第3年度目の治療について、第1年度目の12か月に満たなかった残りの月数以内で、130,000円に満たなかった額を上限に助成することができるものとする。
(1) 恩納村一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 申請しようとする治療に係る領収書
(3) 夫及び妻の健康保険証の写し
(4) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本)
(5) 住民票写し
(6) 夫妻の所得額を証明する書類(所得証明書)
(7) 夫妻の納税証明書
2 前項の申請は、原則として3月から翌年2月までの診療分について、4月から翌年3月までに行うものとする。
(交付の決定等)
第7条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付の可否の決定を行うものとする。
3 村長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該交付決定に係る申請者の指定する金融機関の口座に助成決定の額を振り込むものとする。
4 村長は、恩納村一般不妊治療費助成事業個人台帳(様式第4号)を備え付け、助成の状況を明らかにしておくものとする。
(助成金の返還等)
第8条 村長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。