○恩納村生活バス路線確保対策補助金交付要綱

平成28年4月1日

要綱第8―5号

恩納村生活バス路線確保対策補助金交付要綱(平成14年恩納村要綱第4―1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 村長は、地域において必要なバスの運行について、その確保を図り、もって住民の福祉の向上に資するため、バス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第225号)、沖縄県生活バス路線確保対策補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)及び恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

(生活バス路線の指定)

第2条 生活バス路線は、県要綱に定める沖縄県生活交通確保協議会において生活バス路線として協議が整った路線でなければならない。

2 村長は、前項の規定による生活バス路線の協議が整ったときは、当該バス路線を生活バス路線として沖縄県知事(以下「知事」という。)に申請し、又は変更申請するものとする。

3 村長は、知事から前項の規定による申請又は変更申請に係る指定の通知があった場合においては、当該路線バス運行事業者にその写しを通知するものとする。

(生活バス路線の指定の取消)

第3条 村長は、生活バス路線の指定又は指定の変更を受けた後において、知事から県要綱第4条の規定による指定の取消があった場合は、その旨をバス事業者に通知するものとする。

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は、知事より生活バス路線として指定があった路線を運行するバス事業者とする。

(補助対象路線)

第5条 補助対象路線は、生活バス路線として指定された路線であって、補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該運行系統の補助対象経常費用に達していない路線とする。

(補助対象経費の額)

第6条 補助対象経費の額は、補助対象経常費用から経常収益を控除した額を、当該路線関係市町村の負担率でもって案分した額とする。

2 経営改善査定制度に該当した場合は、県要綱第7条第1項第4号に準ずる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、恩納村生活バス路線確保対策補助金交付申請書(様式第1号)に県要綱第9条に準じた関係書類を添えて会計年度の2月末日までに村長に提出するものとする。

(補助金の交付決定及び確定等)

第8条 村長は、第6条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、恩納村生活バス路線確保対策費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に対し、その旨を通知する。

(補助金の経理等)

第9条 補助金の交付を受けた路線バス事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 路線バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に関する証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第10条 村長は、補助金の交付を受けた路線バス事業者が次の各号の1に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 本要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請に虚偽の記載をしたとき。

この要綱は、公布の日から施行する。

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恩納村生活バス路線確保対策補助金交付要綱

平成28年4月1日 要綱第8号の5

(平成28年4月1日施行)