○恩納村地域づくり支援事業助成金交付要綱

平成31年3月13日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、恩納村内に所在する団体等(以下「団体」という。)が地域で実施するむらづくり活動に対し、恩納村地域づくり支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することで、主体的な地域課題の解決と地域が主役のむらづくりに向けた意識の高揚と参画を図り、協働によるむらづくりを推進することを目的とする。

(助成対象事業)

第2条 助成金の対象となる事業は、団体が村内において主体的に企画実施するむらづくり事業で、村民福祉の向上又は公益上必要と認められ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地域課題の解決を図る事業

(2) 地域コミュニティの活性化に資する事業

(3) 地域や村の特色を生かし、その魅力を高める事業

(4) 行政区における自主防災組織に関する事業(以下「自主防災組織に関する事業」という。)

(5) その他村長が適当と認めた事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、助成の対象としない。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業

(4) 同一の事業に他の補助金等の交付を受けている事業

(5) その他村長が適当でないと認めた事業

3 助成対象事業の助成期間は、3年を限度とする。

(助成対象団体)

第3条 助成金の交付の対象となる団体は、次に掲げる要件に該当する団体とする。

(1) 主たる活動の場が村内にある団体

(2) 3人以上が村内に在住する成人で構成される団体

(3) 自主防災組織に関する事業においては、自主防災組織を立ち上げている事、若しくは立ち上げる事を前提として活動する行政区

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内において次のいずれか低い方の額以内とし、30万円を上限とする。ただし、自主防災組織に関する事業においては、50万円を上限とする。

(1) 助成対象経費の10分の10以内の額

(2) 事業の支出総額から当該事業に係る収入を差し引いた額

2 助成金は、1年度1団体1事業とし、同一事業に対する助成金の交付は3回を限度とする。

(助成対象経費)

第5条 助成金の交付対象となる経費は、別表に掲げる経費とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする団体は、恩納村地域づくり支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支計画書

(3) その他村長が必要と認める書類

(審査及び通知)

第7条 前条に規定する提出を受けた事業の審査は、恩納村地域づくり支援助成事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)において行うものとする。

2 審査委員会は、前項の規定による申請等を審査し、その結果を村長に報告しなければならない。

3 村長は、前項に規定する審査の結果を恩納村地域づくり支援事業審査結果通知書(様式第2号)により、速やかに当該団体に通知するものとする。

(助成事業の内容変更)

第8条 前条第3項の規定により助成の決定を受けた団体(以下「助成団体」という。)が、事業の内容を変更する必要が生じた場合には、恩納村地域づくり支援助成事業計画変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定により変更承認の申請を受けたときは、その内容を審査し、恩納村地域づくり支援助成事業計画変更承認通知書(様式第4号)又は恩納村地域づくり支援助成事業計画変更不承認通知書(様式第5号)により当該助成団体に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 助成団体は、当該事業年度の2月末日までに事業を実施し、助成事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は村長が別に定める日のいずれか早い時期までに、恩納村地域づくり支援助成事業実績報告書(様式第6号)に、村長が別に定める書類を添えて報告しなければならない。

(助成金の確定)

第10条 村長は、前条の実績報告を受けたときは、その事業内容を審査し、適正に事業が完了したと認められる場合は、交付すべき助成金の額を確定し、恩納村地域づくり支援助成事業助成金確定通知書(様式第7号)により、助成団体に対しその旨を通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 助成団体は、助成金の交付を請求しようとするときは、恩納村地域づくり支援助成事業助成金請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(概算払いの請求)

第12条 助成団体は、助成金の概算払いを受けようとするときは、恩納村地域づくり支援助成事業助成金概算払請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 概算払いを行う場合の交付額は、交付決定額の2分の1を上限とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の取消し等)

第13条 村長は、助成団体が正当な理由なく次に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付を取消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 助成対象である事業を実施しないとき。

(2) 助成対象である事業を中止し、完了する見込みがないとき。

(3) 助成金を助成対象事業の目的以外に使用したとき。

(4) 第9条に規定する実績報告を提出しないとき。

2 村長は、前項の規定による取消しをした場合は、恩納村地域づくり支援助成事業助成決定取消通知書(様式第10号)により助成団体へ通知するものとする。

(助成金の返還)

第14条 村長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 村長は、助成団体に交付すべき助成金の額を確定した場合において既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

助成金対象経費

1

謝礼金

講師謝礼金等(ただし、5万円以内とする。)※申請者や団体等の構成員に対する人件費、謝礼等の費用は認めない。

2

旅費

実費額(ただし、必要最小限度の経路等に係る費用のみ認める。)

3

需用費

事務用品費、印刷製本費等(ただし、自主防災組織に関する事業以外は、申請団体等の恒常的な活動に要する費用は認めない。)

4

食糧費

会議用茶菓子代(ただし、団体の構成員の飲食や親睦に要する費用は認めない。)

5

役務費

通信運搬費、広告料、手数料

6

委託料

経費の節減、合理化を図ること。

7

使用料及び賃借料

会場使用料等(ただし、自主防災組織に関する事業以外は、申請者や団体等の恒常的な活動に要する費用は認めない。)

8

備品購入費

(ただし、自主防災組織に関する事業以外は、申請者や団体等の恒常的な活動に要する備品は認めない。また、事業の中止・廃止の場合は備品の帰属について村と協議する。)

9

その他の経費

上記以外で村長が必要と認めるもの

(注) 商品券、抽選券等の金券や記念品等の購入費用及び領収書等により支払が明確に確認できない経費(社会通念上適切でない経費も含む。)は認めない。

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恩納村地域づくり支援事業助成金交付要綱

平成31年3月13日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)