○恩納村地域おこし協力隊設置要綱
平成31年3月13日
要綱第7号
(設置)
第1条 地域外の人材を積極的に活用し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、その定住及び定着を図り、地域の活力維持と地域の魅力の再発見につなげるため、恩納村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 観光・物産の振興に関すること。
(2) 地域の魅力情報発信に関すること。
(3) 移住・定住に関すること。
(4) 農水産業に関すること。
(5) 地域の福祉・健康づくりに関すること。
(6) 教育・文化の振興に関すること。
(7) その他村長が必要と認める活動
(隊員の要件)
第3条 隊員は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、村長が任用する。
(1) 生活の拠点を三大都市圏をはじめとする都市地域等から恩納村に移し、住民票を異動させることができる者
(2) 心身ともに健康で、誠実に職務を遂行できる者
(3) 普通自動車免許を有している者
2 前項各号に掲げるもののほか、隊員に必要な技能及び資質は、募集要項に定めるところによる。
(任用期間)
第4条 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で村長が定める。
2 村長は、次に定める場合には、隊員の任用を取り消すことができるものとする。
(1) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、退任の願いがあったとき。
(4) 隊員としてふさわしくない行為等があったとき。
(5) 協議なく住所を移したとき。
(身分及び勤務条件等)
第5条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、勤務条件等は、村長が別に定める。
(報酬等)
第6条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、恩納村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年恩納村条例第25号)の定めるところによる。
2 村長は、前項に掲げるもののほか、隊員の住居に関する費用は、予算の範囲内で負担することができる。
(村の役割)
第7条 村は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 地域活動に関するコーディネート及び必要な研修の実施
(2) 地域等との調整及び住民への周知
(3) 地域への定住のためのサポート
(4) その他隊員の円滑な活動に必要な事項
2 村長は、隊員の地域おこし活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(秘密の保持)
第8条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。