○恩納村農業次世代人材投資事業新規就農サポート員設置要綱
平成31年3月13日
要綱第4号
(設置)
第1条 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成29年28経営第2755号農林水産事務次官依命通知)、沖縄県農業次世代人材投資事業実施要領(平成29年農営第91号)に基づき、恩納村農業次世代人材投資事業の交付対象者(以下「交付対象者」という。)を訪問し、経営状況の把握及び諸問題の相談に対応するため、恩納村農業次世代人材投資事業新規就農サポート員(以下「新規就農サポート員」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。
(庶務)
第2条 新規就農サポート員は、交付対象者を訪問し、圃場確認や経営状況の把握及び諸問題の相談に応じ、意見を述べ又は助言するものとする。
(委嘱)
第3条 新規就農サポート員は、農業に関して専門的な知識及び実務経験を有する者(指導農業士等)のうちから、村長が委嘱する。
(委嘱期間)
第4条 新規就農サポート員の委嘱期間は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬)
第5条 新規就農サポート員に対する報酬は1日あたり5,000円とする。
(守秘義務)
第6条 新規就農サポート員は、職務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。新規就農サポート員を退いた後も同様とする。
(解職)
第7条 新規就農サポート員から申出があった場合若しくは村長が必要と認めた場合には、新規就農サポート員を解職することができる。
(庶務)
第8条 新規就農サポート員に関する庶務は、農林水産課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。