○恩納村農業次世代人材投資事業新規就農サポート員設置要綱

平成31年3月13日

要綱第4号

(設置)

第1条 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成29年28経営第2755号農林水産事務次官依命通知)、沖縄県農業次世代人材投資事業実施要領(平成29年農営第91号)に基づき、恩納村農業次世代人材投資事業の交付対象者(以下「交付対象者」という。)を訪問し、経営状況の把握及び諸問題の相談に対応するため、恩納村農業次世代人材投資事業新規就農サポート員(以下「新規就農サポート員」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。

(庶務)

第2条 新規就農サポート員は、交付対象者を訪問し、圃場確認や経営状況の把握及び諸問題の相談に応じ、意見を述べ又は助言するものとする。

(委嘱)

第3条 新規就農サポート員は、農業に関して専門的な知識及び実務経験を有する者(指導農業士等)のうちから、村長が委嘱する。

(委嘱期間)

第4条 新規就農サポート員の委嘱期間は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬)

第5条 新規就農サポート員に対する報酬は1日あたり5,000円とする。

(守秘義務)

第6条 新規就農サポート員は、職務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。新規就農サポート員を退いた後も同様とする。

(解職)

第7条 新規就農サポート員から申出があった場合若しくは村長が必要と認めた場合には、新規就農サポート員を解職することができる。

(庶務)

第8条 新規就農サポート員に関する庶務は、農林水産課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

恩納村農業次世代人材投資事業新規就農サポート員設置要綱

平成31年3月13日 要綱第4号

(平成31年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成31年3月13日 要綱第4号