○恩納村放課後児童クラブ条例施行規則
平成31年3月13日
規則第10号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づき、同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、恩納村放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 児童クラブの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更し臨時に休所することができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 6月23日(慰霊の日)
(4) 旧盆(ウークイの日)
(開所時間)
第3条 児童クラブの開所時間は、放課後から午後7時までの時間内とする。ただし、学校の休業日(その日が前条の休所日に当たる日を除く。)は、原則として午前8時から午後7時までの時間内とする。(土曜日においては、午前8時から午後5時までとする。)
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認められる場合は、開所時間を変更することができる。
(入所の承認)
第4条 児童クラブに入所しようとする児童の保護者は、運営者の承認を受けなければならない。
(利用料等)
第5条 児童クラブに入所した児童(以下「入所児童」という。)の保護者は、児童クラブの入所にあたり、利用料を運営者に納付しなければならない。
2 利用料は、入所児童1人につき月額8,000円の範囲内において、運営者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
3 運営者は、前項に掲げる利用料のほか、おやつ代、給食費、行事費等児童の健全育成を図る為に必要な経費の全部又は一部を、保護者から徴収することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。