○恩納村放課後児童クラブ条例施行規則

平成31年3月13日

規則第10号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づき、同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、恩納村放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 児童クラブの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更し臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 6月23日(慰霊の日)

(4) 旧盆(ウークイの日)

(開所時間)

第3条 児童クラブの開所時間は、午前11時から午後6時30分までとする。ただし、学校の休業日(その日が前条の休所日に当たる日を除く。)は、原則として午前7時30分から午後6時30分までとする。(土曜日においては、午前7時30分から午後5時までとする。)

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認められる場合は、開所時間を変更することができる。

(入所の承認)

第4条 児童クラブに入所しようとする児童の保護者は、運営者の承認を受けなければならない。

(保育料等)

第5条 児童クラブに入所した児童(以下「入所児童」という。)の保護者は、児童クラブの入所にあたり、保育料を運営者に納付しなければならない。

2 保育料は、入所児童1人につき月額8,000円の範囲内において、運営者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

3 運営者は、前項に掲げる保育料のほか、おやつ代、給食費、行事費等児童の健全育成を図る為に必要な経費の全部又は一部を、保護者から徴収することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

恩納村放課後児童クラブ条例施行規則

平成31年3月13日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成31年3月13日 規則第10号