○恩納村万座毛周辺活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成31年3月13日

条例第10号

(目的及び設置)

第1条 恩納村を代表する景勝地「万座毛」を観光資源として活用し、観光産業の振興及び地域の活性化を図るため、恩納村万座毛周辺活性化施設(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設の位置は、恩納村字恩納2767番地、2871番地、3055番地とする。

(指定管理者による施設の管理)

第3条 恩納村長(以下「村長」という。)は、施設の管理を法人その他の団体であって、村長が指定するもの(地方自治法第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(開閉館時間及び休館日)

第4条 施設の開閉館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、村長の承認を得て、これを変更することができるものとする。

(1) 開閉館時間 利用者の利便性及び施設の効率性を考慮して、規則で定める。

(2) 休館日 定期休館日を特に設けない。ただし、必要があると認めるときは臨時に休館日を設けることができる。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(許可の条件)

第6条 指定管理者は、前条の利用の許可に管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 前条第1号から第4号までのいずれかに該当したとき。

(2) 詐欺その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 指定管理者の指示に従わなかったとき。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、施設を利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第10条 施設においては、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の機能を生かした地域活性化を図る事業の企画、立案及び実施

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 次条に規定する利用料及び観覧料の徴収に関する業務

(4) 観覧料の納付に関する業務

(5) 施設の維持管理に関する業務

(6) その他村長が必要と認める業務

(利用料)

第11条 施設の利用料は、指定管理者が村長の承認を得て定めた額とし、別表に掲げる額とする。

(観覧料)

第12条 施設に展示している資料等を観覧しようとする者は、一律100円の観覧料を観覧の際に納めなければならない。ただし、小学生未満は無料とする。

(利用料及び観覧料の減免)

第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により、利用料を減額し、又は利用料及び観覧料を免除することができる。

(1) 村長が主催する事業に利用するとき 免除

(2) 村長が公益その他特別な理由があると認めるとき 別に定める額

(利用料の収受)

第14条 利用料は、施設の有効な活用及び適正な管理運営の観点から指定管理者の収入として、これを収受させることができる。

(立入りの制限等)

第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(2) 風紀を乱すおそれがある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障がある行為をするおそれがある者

(その他)

第16条 施設の管理については、この条例に定めるものを除くほか、恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年恩納村条例第10号)の定めるところによる。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

恩納村万座毛周辺活性化施設利用料金

第1

種別

単位

利用料金

地域特産品展示販売コーナー

1月につき

1m2あたり5,000円以内

飲食店舗

1月につき

1m2あたり5,000円以内

その他の施設

1月につき

1m2あたり5,000円以内

ロッカー大

1回につき

300円

ロッカー小

1回につき

200円

第2

区分

種別

昼間

夜間

冷房利用料金

8時~18時

18時~20時

多目的ホール

非営利

500円

非営利

700円

500円

営利

1,000円

営利

1,400円

団体支援スペース

非営利

300円

非営利

500円

300円

営利

600円

営利

1,000円

※別表第2の利用料金は1時間あたりの金額とする。

恩納村万座毛周辺活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成31年3月13日 条例第10号

(令和3年3月22日施行)