○恩納村放課後児童クラブ条例
平成31年3月13日
条例第9号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づき、同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、恩納村放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
放課後児童クラブ あかんちゃ学校 | 恩納村字恩納6069番地1 (恩納小学校内) |
放課後児童クラブ 第2あかんちゃ学校 | 恩納村字恩納6069番地1 (恩納小学校内) |
学童クラブ くじら隊 | 恩納村字山田997番地 (山田小学校内) |
放課後児童クラブ 第3あかんちゃ学校 | 恩納村字安富祖1868番地1 (安富祖小学校内) |
After―school FIGO Onna | 恩納村字仲泊433番地1 (仲泊小学校内) |
After―school FIGO Onna2 | 恩納村字仲泊433番地1 (仲泊小学校内) |
(事業)
第3条 児童クラブは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童クラブにおいて行う放課後児童健全育成事業に関する業務
(2) 児童クラブの入所の決定に関する業務
(3) 児童クラブの保育料等の徴収に関する業務
(4) 児童クラブの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童クラブの運営に関して村長が必要と認める業務
(対象児童)
第4条 児童クラブに入所することができる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 恩納村内に住所を有している児童
(2) 恩納村内の小学校に就学している児童
(3) 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童
(運営者の選定)
第5条 村長は、児童クラブの運営を公募により選定、又は指定した者(以下「運営者」という。)に行わせることができる。
(保育料)
第6条 児童クラブに入所している児童の保護者は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の規定する保育料は規則で定める。
(保育料の減免)
第7条 運営者は、特別な理由があるときは、前条の保育料を減額し、又は免除することができる。
(個人情報の取り扱い)
第8条 運営者は、その保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止、その他保有する個人情報の適切な管理の為に必要な措置を講じなければならない。
(協定書の締結)
第9条 村長は、運営者と児童クラブの施設使用協定書を締結するものとする。
(運営者指定の取り消し等)
第10条 村長は、運営者が施設管理に関する指示に従わないとき、又は当該運営者による運営を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第11条 運営者は、児童クラブの運営を終了したときは、速やかに児童クラブの建物、備品、設備その他の物件(以下「物件」という。)を原状回復しなければならない。ただし、村長の承認を受けた場合はその限りではない。
(損害の賠償)
第12条 運営者は、故意又は過失により児童クラブの物件を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6―2号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第7号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は令和4年4月1日から適用し、第2条の規定は令和4年8月29日から適用する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は令和4年8月29日から適用し、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。