○専決事項の指定について

昭和49年2月25日議決

地方自治法第180条第1項の規定により次の事項についてはこれを長において専決処分することができるものとする。

沖縄県町村土地開発公社の設立団体の変更並びに町村の名称の変更、配置分合並びに町制施行に伴う次に掲げる事項に係る同公社の定款の変更

1 基本財産の額及び別表出資額一覧表

2 理事及び監事数

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昭和55年12月23日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項に規定により次の事項については、これを長において専決処分することができるものとする。

1 沖縄県町村交通災害共済組合加入町村の変更について

2 加入町村の名称変更について

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昭和63年3月16日

議決

下記の事項に関しては、村長において専決処分することができるものとして指定することについて、地方自治法第180条第1項の規定により、議決を求める。

1 沖縄県市町村総合組合の加入市町村及び一部事務組合の増減並びに名称の変更について

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平成17年11月22日

議決

下記の事項に関しては、村長において専決処分することができるものとして指定することについて、地方自治法第180条第1項の規定により議決を求める。

1 恩納村が加入している沖縄県介護保険広域連合を構成する地方公共団体の名称の変更並びに地方公共団体の増減について

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平成20年2月21日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、村長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 議会の議決を経た工事請負契約について契約金額の400万円以内の変更

2 法律上村の義務に属する損害賠償で、1件100万円以下のものにかかる和解及び損害賠償の額の決定に関すること。

(令和元年委発第4号)

この改正は、議決の日から適用する。

専決事項の指定について

 年番号なし

(昭和49年2月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
年番号なし