○恩納村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
平成30年6月20日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村地域生活支援事業実施規則(平成19年恩納村規則第5号)第2条第1項第6号に基づく恩納村障害者用自動車改造費助成事業(以下「事業」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で4輪以上のものをいう。
(助成対象者)
第3条 この事業により自動車改造費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、村内に居住地を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、身体障害者用自動車改造費の助成は、原則として対象者一人につき1車両1回限りとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の公布を受けており、上肢、下肢又は体幹機能障害を有する者
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による運転免許(仮免許を除く。以下同じ。)証(以下「運転免許証」という。)を有する者
(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者
(4) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成金の額)
第4条 この事業による助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とする。
(申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造前又は改造後の6か月以内に恩納村身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、恩納村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。
(1) 申請者の身体障害者手帳の写し
(2) 運転免許証の写し
(3) 申請者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類(住民票謄本及び世帯全員の市区町村発行所得証明書)
(4) 車検証の写し
(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)
(決定等)
第6条 村長は、申請内容を審査し、支給の可否を恩納村身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 村長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳)
第9条 村長は、決定者に係る恩納村身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年6月20日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。