○恩納村障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成30年6月20日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、恩納村地域生活支援事業実施規則(平成19年恩納村規則第5号)第2条第1項第6号に基づく恩納村障害者自動車運転免許取得費助成事業(以下「事業」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「自動車運転免許」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱により自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、村内に居住地を有する者で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、自動車運転免許取得費の助成は、原則として対象者一人につき1回に限るものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 沖縄県療育手帳制度実施要綱(昭和49年沖縄県告示第462号)による療育手帳の交付を受けている者

(助成金の額)

第4条 この要綱による助成金の額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし、10万円を限度とする。

(申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、免許の取得前又は取得後6か月以内に恩納村障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に身体障害者手帳又は療育手帳の写しを添えて、恩納村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。

(決定等)

第6条 村長は、申請内容を審査し、支給の可否を恩納村障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更及び取下)

第7条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)が、申請の内容を変更し、又は取下げをする場合は恩納村障害者自動車運転免許取得費助成変更(取下)届出書(様式第3号)により村長に提出するものとする。

(支払)

第8条 決定者は、速やかに恩納村障害者自動車運転免許取得費助成請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

2 村長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(台帳の整備)

第9条 村長は、自動車運転免許取得費助成の状況を明確にするために、恩納村障害者自動車運転免許取得費助成受給者台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(助成金の返還)

第10条 村長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成30年6月20日から施行する。

(令和2年要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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恩納村障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成30年6月20日 要綱第15号

(令和2年4月1日施行)