○恩納村国税連携ネットワークシステムの管理及び運用に関する規程

平成30年7月30日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、恩納村において運用する国税連携ネットワークシステム(以下「国税連携システム」という。)の適正な管理及び運用を行うため、恩納村情報セキュリティポリシー(平成17年4月1日制定)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成25年総務省告示第206号)及び情報セキュリティ対策基準(以下「対策基準」という。)の定めるところによる。

(最高情報セキュリティ責任者)

第3条 国税連携システムの総合的な管理及び運用を図るため、最高情報セキュリティ責任者(以下「最高責任者」という。)を置く。

2 最高責任者は、副村長をもって充てる。

(統括情報セキュリティ責任者)

第4条 国税連携システムの総合的な管理運用を図るため、統括情報セキュリティ責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。

2 統括責任者は、総務課長をもって充てる。

(情報セキュリティ管理者兼情報システム管理者)

第5条 国税連携システムのセキュリティ対策並びに情報資産の適切な管理及び運用を実施するため、情報セキュリティ管理者兼情報システム管理者(以下「情報管理者」という。)を置く。

2 情報管理者は、税務課長をもって充てる。

(情報システム担当者)

第6条 国税連携システムの業務遂行のため、情報システム担当者(以下「情報担当者」という。)を置く。

2 情報担当者は、税務課担当職員を情報管理者が指名する者とする。

(国税連携システムセキュリティ会議)

第7条 国税連携システムの円滑な管理及び運用を図るため、国税連携システムセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を設置する。

2 セキュリティ会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 国税連携システムに係る情報セキュリティ対策その他重要な事項の決定及び見直しに関すること。

(2) 前号の規定により決定した事項の遵守状況の確認に関すること。

(3) 国税連携システムに係る監査の方針に関すること。

(4) 国税連携システムに係る教育及び研修の実施に関すること。

(5) 国税連携システムの緊急時における対応計画に関すること。

(6) 国税連携システムの利用の承認に関すること。

3 セキュリティ会議は、最高責任者、統括責任者、情報管理者、情報担当者及び最高責任者が必要と認める者をもって組織する。

4 最高責任者は、セキュリティ会議の会務を総理する。

5 セキュリティ会議は、最高責任者が招集し、その議長となる。

6 議長が必要と認めるときは、セキュリティ会議に関係職員等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

7 セキュリティ会議の庶務は、税務課において処理する。

(税務課における端末機の管理)

第8条 情報管理者は、税務課における端末機の適正な管理を行うため、必要な措置を講じなければならない。

2 情報管理者は、情報担当者ごとに国税連携システムにアクセスすることができる業務の範囲を指定し、アクセスするためのパスワードを情報担当者に付与するものとする。

3 情報担当者は、付与されたパスワードを他人に漏らし、又は他人が知り得る状況に置いてはならない。

(外部委託)

第9条 国税連携システムに関する業務を外部委託(以下「外部委託」という。)をしようとするときは、委託する業務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議・承認を受けなければならない。

2 外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

3 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 秘密保持に関すること。

(2) 情報資産の厳重な保管に関すること。

(3) 再委託の禁止又は制限に関すること。

(4) 委託目的以外の利用及び第三者への提供の禁止に関すること。

(5) 複写及び複製の禁止に関すること。

(6) 事故発生時の報告義務に関すること。

(7) 不要となった個人情報の速やかな返還又は処分に関すること。

(8) 契約事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償に関すること。

(9) 指定法人による監査に関すること。

(10) その他個人情報の保護に関すること。

(教育又は研修)

第10条 国税連携システムに携わる全ての職員は、最高責任者が行う情報セキュリティに関する教育又は研修を受けなければならない。

(緊急時の対応等)

第11条 最高責任者は、国税連携システムの情報資産の障害により業務が停止する場合又は不正行為により個人情報に脅威を及ぼすおそれがある場合は、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため、必要な措置を講じなければならない。

2 最高責任者は、前項に規定する場合の対応計画を定めるものとする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

恩納村国税連携ネットワークシステムの管理及び運用に関する規程

平成30年7月30日 規程第6号

(平成30年7月30日施行)